緊急情報
更新日:2023年12月28日
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このページでは、小規模水道の管理について説明します。
住居、養護施設等の自家用水道であって、給水人口居住100人以下なおかつ、一日最大給水量が20m3以下で給水人口50人以上のもの。
県営水道又は市営水道から供給される水を受水槽に貯留した後、いろいろな方法で圧力をかけて給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10m3以下で50人以上に給水するもの。
小規模専用水道の設置者(所有者)には、千葉市の条例によって次のことが義務づけられています。
工事に着工する前に、所定の「確認申請書」により保健所へ申請してください。工事の着工は、保健所からの「通知書」を確認してから始めてください。
当該工事が竣工したときは、給水を開始する前に、所定の届出用紙により保健所へ届け、施設の検査を受けてください。検査に合格したことを確認してから給水を開始してください。
設置者が変更になった場合や、規模の縮小・拡大によって小規模専用水道に該当しなくなる場合には届出が必要です。また、既存の施設についても給水を受けるものが50人以上となり小規模専用水道に該当するようになった場合、届出が必要になります。
小規模専用水道の各種申請・届出等の様式のダウンロードはこちらへ
定期的に水質検査を実施し、水質基準に適合することを確認するとともに、水質検査の結果、水質基準値を超えた場合は速やかに保健所へ報告してください。
小規模専用水道施設の日常的な維持管理については、水質基準、施設基準を常に満足し、良質で豊富な水を供給するため、以下のことに十分留意してください。
おおむね6ヶ月に1回定期的に水質検査を実施すること。
また、定期的に行う水質検査による他、水質基準に適合しないおそれがあるときは臨時の水質検査を実施すること。
浄水施設を有する施設の従事者は、必要に応じ、健康診断を行うこと。
小規模簡易専用水道を設置した場合、設置者が変更になった場合や受水槽の規模増大等によって、小規模簡易専用水道に該当しなくなった場合は、すみやかに保健所に届け出てください。
小規模簡易専用水道の各種申請・届出等の様式は申請書ダウンロードページ(別ウインドウで開く)に掲載しております。
ちば電子申請サービスによる手続きは以下のリンクを参照ください。
小規模簡易専用水道(設置届)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) |
小規模簡易専用水道(変更届)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) |
小規模簡易専用水道(廃止届)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) |
既存の施設の給水を受ける者の数が50人以上となり、小規模簡易専用水道に該当するようになった場合には届出が必要です。
小規模専用水道の各種申請・届出等の様式のダウンロードはこちらへ
小規模簡易専用水道の日常的な維持管理については、小規模専用水道のような施設基準や水質検査等の義務はありませんが、条例にもとづいた以下の「管理基準」は遵守しなければなりません。
水槽内には水あかが発生したり、砂や鉄サビ等が堆積するため、定期的に受水槽及び高置水槽を清掃する必要があります。
水槽の亀裂やマンホールの不備等は汚水の流入や異物混入の原因となります。したがって、定期的な点検を実施し、異常の有無を確認するとともに整理整頓と清潔の保持に努め、異常を発見したときは、すみやかに補修・改善してください。
また、地震・凍結・大雨等の事態が発生したときも点検を行ってください。
管理の不備や構造的な欠陥があったり、配水管の腐食が進行した場合には、水の色、濁り、臭い、味に異常が生じることがあります。
したがって、日常的に水の外観検査に注意し、異常を感じたときはすみやかに水質検査を実施し、安全確認するとともに原因を調べ、改善しなければなりません。
水質検査の結果、毒物等の混入が判明したときや、水質検査をするまでもなく汚水等の流入が明らかで、人の健康を害するおそれがあることを知ったときには、ただちに給水を停止し利用者に周知するとともに、保健所に連絡し指示を受けてください。
条例では残留塩素濃度の測定は特に義務づけられていませんが、随時測定し、常時給水栓末端で遊離残留塩素濃度を0.1ppm以上保持するようにしなければなりません。
管理の責任者を定め、給水施設に関する構造図・系統図等各種図面を整備保管するとともに、貯水槽の清掃や、日常の定期点検、設備の補修等の実施期日及びその内容について、記録・保存してください。
消防用設備と共用されている水槽の掃除・補修等で槽内の水抜きを行う場合は、あらかじめ地元の消防機関へ連絡してください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9939
ファックス:043-238-9945
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