緊急情報
更新日:2026年1月7日
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令和7年12月15日、東京都内のサウナ施設で利用者の死亡事故が発生しました。現在、原因については調査中ですが、報道によると
といった情報が伝えられています。
設備および管理体制について再確認をお願いします。
千葉市公衆浴場法施行条例(平成24年12月19日条例第82号)では、公衆浴場に設置されるサウナの構造について以下のとおり規定されています。
旅館業営業施設等、公衆浴場営業施設以外でサウナを設置する場合でも、公衆浴場に準じた構造とするようお願いします。
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千葉市公衆浴場法施行条例第4条第1項 (19) サウナ室を設けるときは、次に定める基準を満たしていること。 ア サウナ室は、外部から見通すことができないようにすること。 イ サウナ室は、男女別に設け、かつ、その境界には、隔壁を設けて、相互に見通すことができないようにすること。 ウ サウナ室の床面には、排水が容易に行えるよう適当な勾配及び排水口を設けること。ただし、入浴者の衛生に支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。 エ サウナ室の換気を適切に行うため、給気口及び排気口を適当な位置に設けること。 オ サウナ室の室内を容易に見通すことのできる窓を適当な位置に設け、かつ、サウナ室の室内に非常用ブザー等を備えること。 |
また、以下事項についても「公衆浴場における衛生等管理要領等について(平成12年12月15日生衛発第1811号)」を参考に、より適切な管理をお願いします。
(管理要領より抜粋)