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更新日:2026年1月7日

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サウナ施設の安全管理について

サウナ施設の安全管理について

令和7年12月15日、東京都内のサウナ施設で利用者の死亡事故が発生しました。現在、原因については調査中ですが、報道によると

  • 非常用ブザーの電源が入っておらず作動しなかった
  • サウナ室の扉の取っ手が外れ、利用者が閉じ込められた可能性がある

といった情報が伝えられています。

サウナ室を設けている事業者の皆様へ

設備および管理体制について再確認をお願いします。

  1. サウナ室の扉や室内の非常用ブザーが動作するか確認しましょう
  2. サウナ設備の保守点検を実施しましょう
  3. 利用者の安全確認体制(見回り点検など)を確認しましょう
  4. 事故発生時の体制、対応手順を確認しましょう
  5. 利用上の注意事項などを、利用者に対して周知徹底しましょう

サウナの構造について

千葉市公衆浴場法施行条例(平成24年12月19日条例第82号)では、公衆浴場に設置されるサウナの構造について以下のとおり規定されています。

旅館業営業施設等、公衆浴場営業施設以外でサウナを設置する場合でも、公衆浴場に準じた構造とするようお願いします。

千葉市公衆浴場法施行条例第4条第1項

(19) サウナ室を設けるときは、次に定める基準を満たしていること。

ア サウナ室は、外部から見通すことができないようにすること。

イ サウナ室は、男女別に設け、かつ、その境界には、隔壁を設けて、相互に見通すことができないようにすること。

ウ サウナ室の床面には、排水が容易に行えるよう適当な勾配及び排水口を設けること。ただし、入浴者の衛生に支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

エ サウナ室の換気を適切に行うため、給気口及び排気口を適当な位置に設けること。

オ サウナ室の室内を容易に見通すことのできる窓を適当な位置に設け、かつ、サウナ室の室内に非常用ブザー等を備えること。

 

その他の注意事項

また、以下事項についても「公衆浴場における衛生等管理要領等について(平成12年12月15日生衛発第1811号)」を参考に、より適切な管理をお願いします。

(管理要領より抜粋)

  1. サウナ室の床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いて築造すること。
  2. サウナ室又はサウナ設備の蒸気又は熱気の放出口、放熱パイプは、直接入浴者の身体に接触しない構造であること。また、入浴者が接触するおそれのあるところに金属部分がある場合は、断熱材で覆う等の安全措置を講ずること。
  3. サウナ室は、換気を適切に行うため、給気口は室内の最も低い床面に近接する適当な位置に設け、排気口は天井に近接する適当な位置に設けること。
  4. サウナ室又はサウナ設備の適温を保つため、温度調節設備を備えること。
  5. サウナ室又はサウナ設備には、サウナの利用基準温度を表示し、温度計を適当な位置に設置し、必要に応じて温度計を設置すること。
  6. 火気や、営業中利用者の健康に異常が生じた場合など危害の発生に適切に対処し、又はこれら異常な事態が生じないような入浴上の注意に係る表示をよく見える場所に掲示すること。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9945

kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

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