更新日:2022年8月23日

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よくあるお問い合わせ

Q1.食品営業許可を受けるためには、どのような手続きが必要ですか?

Q2.食品衛生責任者について教えてください。

Q3.イベントで飲食物を提供したい。どのような手続きが必要ですか?

Q4.屋台や自動車で移動して食品を調理販売する場合の手続きについて教えてください。

Q5.バザーや町内会のお祭りで飲食物を提供したい。何か手続きは必要ですか?

Q6.食品を取り扱う従業員の検便について教えてください。

Q7.井戸水を使用しています。水質検査について教えてください。

Q8.ふぐを取り扱いたい。どのような手続きが必要ですか?

Q1. 食品営業許可を受けるためには、どのような手続きが必要ですか?

A1.下記のページに詳細を記していますので、ご参照ください。

どうぞ女性1『新たに食品営業を始められる皆さんへ』

問い合わせ先:食品安全課食品指導班(電話043-238-9934)

Q2. 食品衛生責任者について教えてください。

A2.営業者は、施設又はその部門ごとに、食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生責任者」)を定めることとなっています。
さらに、営業者は、営業時には施設の見やすい場所に「食品衛生責任者」の氏名も掲示して下さい。

食品衛生責任者の業務は、次のとおりです。
1.衛生管理について点検及び記録を行うこと。
2.衛生管理上の不備又は不適事項を発見した場合に、営業者に意見を述べること。

「食品衛生責任者」になるには、栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士・ふぐ処理師(令和3年5月31日以前に千葉県の免許を取得したものに限る)・食品衛生管理者・食品衛生監視員の資格が必要です。
上記の資格がない場合は、「食品衛生責任者養成講習会」を受講することにより資格が得られます。

 

問い合わせ先:食品安全課食品指導班(電話043-238-9934)

Q3. イベントで飲食物を提供したい。どのような手続きが必要ですか?

A3.食品による事故発生の事故防止対策を徹底するため、イベントの主催者或いは出店管理者の方は、イベント開催の14日前までにイベントでの食品取扱状況の報告をお願いします。

 

どうぞ女性3『イベントで食品を提供する皆さんへ』はコチラ

『イベントにおける食品取扱状況報告書(様式第1号)』のダウンロードはコチラ

電子申請受付フォームはコチラ

 

問い合わせ先:食品安全課食品指導班(電話043-238-9934)

 

Q4. 屋台や自動車で移動して食品を調理販売する場合の手続きについて教えてください。

A4.屋台や自動車で場所を移動して食品を調理販売する場合、以下の営業許可が必要です。

  1. 屋台・露店等での営業
  2. 自動車を利用して行う営業

どちらも営業区域は、千葉県内一円となりますが、施設基準及び取扱い可能な食品が異なります。

詳細については、下記をご確認ください。

どうぞ男性2営業許可を受けるために必要な基準についてはコチラ

どうぞ女性2

申請の流れについては

食品営業許可申請の流れ 

問い合わせ先:食品安全課食品指導班(電話043-238-9934)

Q5. 町内会の夏祭りや学校のバザー等で飲食物を販売したい。何か手続きは必要ですか?

A5.千葉市内のイベント会場で飲食物を調理して提供する場合は、原則として営業許可が必要ですが、営利を目的としない町内会の夏祭りや学校のバザー等で、町内会の住民や学校関係者が自ら飲食物を調理して提供する場合、営業許可は不要です。飲食物等の提供を業とする営業者が町内会の夏祭りや学校のバザー等に出店する場合は、営業許可が必要です。

祭『イベントで食品を提供する皆さんへ』はコチラ

なお、保健所では、食中毒等の事故が起こらないよう、個別に基本的な衛生指導も行っています。食品安全課食品指導班にご連絡ください。

また、具体的な指導を希望される場合は、『イベントにおける食品取扱状況報告書(様式第1号)』に必要事項を記入のうえ、ご相談ください。

祭

 

『イベントにおける食品取扱状況報告書(様式第1号)』のダウンロードはコチラ

 

電子申請受付フォームはコチラ

 

問い合わせ先:食品安全課食品指導班(電話043-238-9934)

 

Q6. 食品を取り扱う従業員の検便について教えてください。

食品営業許可を受けて営業をする施設では、必要に応じて検便を実施してください。

なお、食品等取扱者は、毎日の健康確認を行い、健康状態を確認してください。

こちら定期的な従業者検便の実施についてはコチラ

問い合わせ先:食品安全課食品指導班(電話043-238-9934)

Q7. 井戸水を使用しています。水質検査について教えてください。

水道水から供給される水以外の水(井戸水等)を使って食品の営業をする場合には、定期的(年1回以上)に水質検査を実施してください。

どうぞ2定期的な水質検査の実施についてはコチラ

問い合わせ先:食品安全課食品指導班(電話043-238-9934)

Q8. ふぐを取り扱いたい。どのような手続きが必要ですか?

千葉県では、ふぐの取扱い及び営業について必要な規制をすることにより、ふぐ毒によって発生する公衆衛生上の危害を防止することを目的として、「ふぐの取扱い等に関する条例」を定めています。

Q8-1丸ふぐや身欠きふぐを仕入れて調理販売したいのですが?

丸ふぐや身欠きふぐの有毒部位を除去しさばいて販売或いは調理販売する「ふぐ営業」は、「ふぐ営業認証」を受けた施設において「ふぐ処理師」(千葉県知事の免許)が行う場合にのみ認められています。

ふぐふぐ営業認証に関する申請書のダウンロードはコチラ※申請書は千葉市の様式を使用してください。

千葉市内の施設の「ふぐ営業認証」に関するお問い合わせは、

千葉市保健所食品安全課食品指導班電話番号:043-238-9934

 

Q8-2除毒されたふぐ(ふぐの刺身やちり鍋用に切断されているふぐ)を仕入れて販売したいのですが?

「ふぐ処理師」により有毒部位を除去されたふぐ「加工され又は料理されたふぐ」は、「ふぐ処理師」の資格が無くても一般消費者に販売したり、料理として提供することができますが、事前の届出が必要です。

千葉市内にある施設が「加工され又は料理されたふぐ」を取り扱う場合は、事前に千葉市保健所に届出をしてください。

ふぐ「加工され又は料理されたふぐ」届出用紙のダウンロードはコチラ※届出用紙は千葉市の様式を使用してください。

◎千葉市内の施設が「加工され又は料理されたふぐ」を取り扱う場合のお問い合わせは、

千葉市保健所食品安全課食品指導班電話番号:043-238-9934

 

Q8-3丸ふぐや身欠きふぐを購入して販売したいのですが?

千葉市内の施設が、丸ふぐ・身欠きふぐを販売したり購入する場合には、事前の届出が必要です。

詳しくは、千葉市保健所にお問い合わせください。

千葉市保健所食品安全課食品指導班電話番号:043-238-9934

 

Q8-4ふぐ処理師免許を取りたいのですが?

千葉市内を含む千葉県内で「ふぐ営業」をするには、「ふぐ処理師」の千葉県知事の免許が必要です。

詳しくは、千葉県健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班にお問い合わせください。

<参考>千葉県ホームページ「ふぐ処理師・製菓衛生師・クリーニング師の試験及び免許申請について」はコチラ(外部サイトへリンク)

千葉県健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班電話番号:043-223-2642

 

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9936

shokuhin.PHO@city.chiba.lg.jp

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