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更新日:2022年5月26日
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水道水から供給される水以外の水(井戸水等)を使って食品の営業をする場合には、定期的な水質検査をしてください。
新規営業許可申請時には、下記の11項目の検査に適合していることを確認します。
また、営業許可証取得後は、塩素滅菌機を有する場合は年1回以上、有しない場合は年に頻回、11項目の水質検査を実施しましょう。
No. | 検査項目 |
---|---|
1 | 一般細菌 |
2 | 大腸菌 |
3 | 亜硝酸態窒素 |
4 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
5 | 塩素イオン |
6 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
7 | pH値 |
8 | 味 |
9 | 臭気 |
10 | 色度 |
11 | 濁度 |
水質検査は、原則として水道法に基づく登録を受けた検査機関で実施してください。
千葉市内にある、登録検査機関をいくつかお知らせします。
*検査は予約制です。
*受付している検査項目、検査料金等は検査機関によって異なります。
詳細は、あらかじめ各検査機関にお問い合わせください。
実施機関名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
(一財)千葉県薬剤師会検査センター | 中央区中央港1-12-11 | 242-5940 |
(株)江東微生物研究所千葉支店 |
中央区矢作町384-10 |
201-6226 |
(一財)千葉県環境財団 | 中央区中央港1-11-1 | 246-2078 |
中外テクノス(株) | 緑区大野台2-2-16 | 295-1101 |
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9934
ファックス:043-238-9936
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