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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 医療 > 事業者の皆さまへ > 医療職等関係免許の申請手続き > 医療職等免許の手続きの委任について
更新日:2025年10月15日
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医療職等免許の受領や法律で義務付けられた手続きは、申請者本人が窓口に来所し行うこととなっています。
しかし、何らかの理由により、申請者本人が千葉市保健所の開庁時間(平日8時30分から17時30分まで)に来所できない場合には、免許証の受領または申請手続きのどちらかを家族(代理人)に委任することができます。
※免許証申請の権限を代理人に委任した場合、免許証受領の権限は委任できません。
※免許証再交付申請を行う場合は、必ず申請者本人が来所し、申請手続きを行ってください(代理人による申請手続きは認められません)。
※2026年1月から開庁時間を9時~17時に変更します
※詳しくは「2026年1月5日から市役所・区役所等の窓口・電話受付時間を変更します(別ウインドウで開く)」をご覧ください
免許証の受領において、代理人がいない場合には、郵送受取り(PDF:276KB)を検討してください。
委任状は必ず申請者本人(委任者)が作成してください。書式に決まりはありませんが、記載例を参考にしてください。
<委任状の記載例・注意事項>

このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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