緊急情報
更新日:2023年7月7日
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千葉市内にある病院・診療所が、千葉県内において巡回診療または巡回健診を実施しようとするときは、千葉県知事宛の届出をあらかじめ千葉市保健所へ提出する必要があります。
また、千葉県外において巡回診療または巡回健診を実施しようとするときは、以下どちらかの手続きをする必要があります。どちらの手続きが必要なのか、あらかじめ巡回先を管轄する保健所の担当部署に確認してください。
1.巡回先を管轄する保健所にて、「診療所の開設」の手続きをする(参考:診療所開設の手続き)
2.千葉市保健所に「巡回診療」又は「巡回健診」の届出をする
なお、千葉市内の医療機関が、病院又は診療所の事業として、医療機関外の場所で「ドーピング検査における採血」を行う場合には、あらかじめ千葉市保健所(電話:043-238-9921)へご連絡ください。
【提出時期】事前(※ただし、新型コロナウイルスワクチンの接種、コロナ検査、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンや治療薬の治験の経過観察を目的とした巡回診療に限り、事後の届出も可能です。)
【様式】巡回診療実施計画書(様式第35号)、巡回検診実施計画書(様式第36号)の様式は、下記より出力してください。電子申請画面よりダウンロードすることも可能です。
1.ワードファイル(様式と別紙実施計画の概要)
2.エクセルファイル
(1)巡回診療
(2)巡回健診
ここがポイント! |
電子申請(外部サイトへリンク)のメリットは以下のとおりです。ぜひご利用ください! 1.来所又は郵送不要 |
電子申請の際は、「利用者登録せずに申し込む」方がカンタンです! |
【提出先】千葉市保健所総務課(電話043-238-9921)
【提出部数】正本(1部)。ただし、実施場所に千葉市外の区域を含む場合は、別途当該地を管轄する保健所の数分の副本(コピー可)が必要です。(あらかじめ必要部数をご用意ください。保健所ではコピーできません。)
「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」及び「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の改正について(外部サイトへリンク)(平成24年10月1日付け医政発1001第7号)
医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱いについて(外部サイトへリンク)(平成7年11月29日付け健政発第927号、平成27年3月31日医政発0331第11号による改正後)
新型コロナウイルス感染症に係る巡回診療の医療法上の取扱いについて(外部サイトへリンク)(令和2年3月25日付け事務連絡)
新型コロナウイルス感染症に係る検査並びにワクチン及び治療薬の治験体制整備のための医療法上の取扱いについて(外部サイトへリンク)(令和3年10月4日付け事務連絡)
新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて(外部サイトへリンク)(令和4年2月9日付け事務連絡)
スポーツにおけるドーピング検査に用いる検体の採取を目的とした医療機関外の場所で行う採血の取扱いについて(外部サイトへリンク)(令和元年7月9日付け医政総発0709第1号)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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