緊急情報
ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療・生活衛生 > 医療 > 事業者の皆さまへ > 病院の手続き
更新日:2023年4月30日
ここから本文です。
医療法に基づく申請(許可)や届出の手続きには、主に次のようなものがあります。
手続き | 説明等 |
---|---|
病院開設許可申請 | 病院を開設するときの手続きです。書類のダウンロードは行っておりません。必ず計画の初期段階にご相談ください。 |
病院開設許可事項中一部変更許可申請 | 許可事項を変更しようとするときの手続きです。事前に手続きを行う必要があります。必ず申請前にご相談ください。 |
病院使用許可申請 | 病院の構造設備を使用する前に、許可を得なければならない場合に行う手続きです。事前に手続きを行う必要があります。 |
病院開設許可(届出)事項中一部変更届 | 届出事項を変更しようとするときの手続きです。 |
病院専属薬剤師免除許可申請 | 専属の薬剤師を置かない場合に義務付けられた手続きです。事前に手続きを行う必要があります。 電子申請(外部サイトへリンク)による手続きが可能です。 |
病院医師宿直免除許可申請 | 医業を行う病院において宿直医師を置かない場合に、病院の管理者が行うべき手続きです。事前に手続きを行う必要があります。 電子申請(外部サイトへリンク)による手続きが可能です。 |
病院廃止・休止・再開届 | 病院を、廃止・休止・再開するときの手続きです。書類のダウンロードは行っておりません。必ずお問合わせください。 |
診療用放射線関係の手続き | 診療用放射線に係る手続きです。事後に行う手続きと事前に行うべき手続きがありますので、注意してください。 |
巡回診療・巡回健診の手続き |
巡回診療・巡回健診を実施しようとするときの手続きです。事前に手続きを行う必要があります。 |
こちらに掲載されていない手続きについては、保健所総務課(電話043-238-9921)まで詳細をお問合わせください。
また、申請や届出に来所される際は、できるだけ電話予約(043-238-9921)をお願いします。
許可を得ていた事項(下記)を変更しようとするときの手続きです。必ず申請前にご相談ください。
※標準処理期間:14日(ただし、増床するときは21日)
なお、変更したのち、使用する前に許可を得なければならない場合があります→使用許可申請参照
病院の構造設備を使用する前に、許可を得なければならない場合があります。
開設許可や変更許可などのあとに続けて申請することになりますので、その際詳細をご案内しています。
※標準処理期間:14日(自主検査)、21日(実地検査)
許可を得ていた事項や届け出ていた事項(下記)を変更したときの手続きです。
変更内容により添付書類が異なりますのでお問い合わせください。
汚水排出に関する事項など
病院開設許可(届出)事項中一部変更届/様式第10号(ワード:36KB)(PDF:104KB)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター1階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください