更新日:2024年4月9日

ここから本文です。

診療用放射線関係の手続き

診療用放射線に関する手続きは、取扱う診療用放射線の種類毎に、備付・変更・廃止に係る届出を行う必要があります。また、放射性同位元素、陽電子断層撮影用同位元素、診療用放射線照射器具については、次年度の使用予定の届出もありますので、注意してください。

分類 装置・放射性同位元素等 様式(案内ページ) 届出時期 その他
備付 診療用エックス線装置 診療用エックス線装置備付届/様式第35号
診療用エックス線装置を備え付けたとき
備付後10日以内 医療機関に既に診療用エックス線装置を備え付けている場合は、「診療用放射線に関する変更届」が該当します。

診療用高エネルギー放射線発生装置
診療用放射線照射装置
放射性同位元素装備診療機器
診療用放射線照射器具(半減期30日以内)
診療用放射線照射器具(半減期30日超える)
診療用放射性同位元素
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

掲載なし 事前 必ず届出前にご相談ください

 

変更

診療用エックス線装置 診療用放射線に関する変更届/様式第46号
診療用エックス線装置を変更したとき
変更後10日以内

診療用エックス線装置について下記を変更したとき

  • 装置の製作者名、型式、台数や定格出力(装置の更新)
  • 従事する医師、歯科医師や診療放射線技師、エックス線技師の氏名、経歴
  • 放射線障害の防止に関する構造設備、予防措置の概要

※エックス線室の移動や構造変更等を行う場合には、事前に構造設備に係る変更手続き(病院診療所)が必要となります。

エックス線装置以外の装置等

診療用放射線に関する変更届/様式第46号
WORD(ワード:31KB)
PDF(PDF:53KB)

事前 放射線障害の防止に関する構造設備、予防措置の概要を変更するとき
必ず届出前にご相談ください
放射性同位元素等 種類、数量や最大貯蔵予定数量などを変更するとき
必ず届出前にご相談ください
廃止

診療用エックス線装置

診療用放射線に関する廃止届/様式第47号
診療用放射線装置を備えなくなったとき

廃止後10日以内 複数ある装置の一部だけを廃止する場合は、「診療用放射線に関する変更届」が該当します。
診療用高エネルギー放射線発生装置
診療用放射線照射装置
診療用放射線照射器具
放射性同位元素装備診療機器
それぞれの装置・器具・機器のうちの一部だけを廃止する場合は、変更の手続きが該当します。ご不明な点については、お問合わせください。
放射性同位元素等 掲載なし 廃止後30日以内 お問合わせください。
予定 診療用放射性同位元素等 診療用放射性同位元素等翌年使用予定届/様式第45号
(ワード:36KB)
(PDF:63KB)
毎年12月20日まで 放射性同位元素、陽電子断層撮影用同位元素を翌年も使用するとき
診療用放射線照射器具 診療用放射線照射器具翌年使用予定届/様式第42号
(ワード:38KB)
(PDF:60KB)
毎年12月20日まで 照射器具を翌年も使用するとき

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所総務課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-203-5251

somu.PHO@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?