緊急情報
更新日:2024年4月9日
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診療用放射線に関する手続きは、取扱う診療用放射線の種類毎に、備付・変更・廃止に係る届出を行う必要があります。また、放射性同位元素、陽電子断層撮影用同位元素、診療用放射線照射器具については、次年度の使用予定の届出もありますので、注意してください。
分類 | 装置・放射性同位元素等 | 様式(案内ページ) | 届出時期 | その他 |
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備付 | 診療用エックス線装置 | 診療用エックス線装置備付届/様式第35号 (診療用エックス線装置を備え付けたとき) |
備付後10日以内 | 医療機関に既に診療用エックス線装置を備え付けている場合は、「診療用放射線に関する変更届」が該当します。 |
診療用高エネルギー放射線発生装置 |
掲載なし | 事前 | 必ず届出前にご相談ください。 | |
変更 |
診療用エックス線装置 | 診療用放射線に関する変更届/様式第46号 (診療用エックス線装置を変更したとき) |
変更後10日以内 |
診療用エックス線装置について下記を変更したとき
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エックス線装置以外の装置等 |
診療用放射線に関する変更届/様式第46号 |
事前 | 放射線障害の防止に関する構造設備、予防措置の概要を変更するとき 必ず届出前にご相談ください。 |
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放射性同位元素等 | 種類、数量や最大貯蔵予定数量などを変更するとき 必ず届出前にご相談ください。 |
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廃止 |
診療用エックス線装置 |
診療用放射線に関する廃止届/様式第47号 |
廃止後10日以内 | 複数ある装置の一部だけを廃止する場合は、「診療用放射線に関する変更届」が該当します。 |
診療用高エネルギー放射線発生装置 診療用放射線照射装置 診療用放射線照射器具 放射性同位元素装備診療機器 |
それぞれの装置・器具・機器のうちの一部だけを廃止する場合は、変更の手続きが該当します。ご不明な点については、お問合わせください。 | |||
放射性同位元素等 | 掲載なし | 廃止後30日以内 | お問合わせください。 | |
予定 | 診療用放射性同位元素等 | 診療用放射性同位元素等翌年使用予定届/様式第45号 (ワード:36KB) (PDF:63KB) |
毎年12月20日まで | 放射性同位元素、陽電子断層撮影用同位元素を翌年も使用するとき |
診療用放射線照射器具 | 診療用放射線照射器具翌年使用予定届/様式第42号 (ワード:38KB) (PDF:60KB) |
毎年12月20日まで | 照射器具を翌年も使用するとき |
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保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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