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更新日:2023年4月30日
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こちらでは、診療所の手続きに関すること、診療所開設時の留意点についてご案内します。
千葉市内に医療法(外部サイトへリンク)に基づく診療所を新たに開設するとき、診療所開設した後の手続き等を行うときは、千葉市保健所長に申請又は届出を行う必要があります。
その際、開設者が医師・歯科医師か医師・歯科医師以外(医療法人等)であるか、入院病床があるか否か等の条件によって、手続き方法や必要書類が異なります。ご注意ください。
医師・歯科医師 |
医師・歯科医師以外 |
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診療所を開設するとき |
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診療所開設後の変更事項について |
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診療所を廃止・休止・再開したとき |
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診療所開設者が死亡(失そう)したとき |
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医師が常時3人以上勤務する診療所において、専属の薬剤師を置かないとき(歯科診療所を除く) |
電子申請(外部サイトへリンク)による手続きが可能です。 |
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診療用放射線に関する手続き |
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巡回診療や巡回健診を行う予定があるとき |
電子申請(外部サイトへリンク)による手続きが可能です。 |
上記以外の手続きについては、保健所総務課(電話043-238-9921)までお問い合わせください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所総務課
千葉市美浜区幸町1丁目3番9号 千葉市総合保健医療センター1階
電話:043-238-9921
ファックス:043-203-5251
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