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更新日:2020年9月24日
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千葉市では、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し市民の健康保護を図るため、平成16年度から「千葉市食品衛生監視指導計画」を策定し、計画に基づく飲食店や食品製造施設、食鳥処理施設などの監視指導を行うほか、市内に流通する食品等※1の試験検査を行っています。
食品の放射性物質検査については、平成23年度から市内を流通する食品に対する検査を実施しており、これらの結果は、市のホームページで公開しています。
このほか、飲食店、食品製造施設などの監視指導や従来から実施している病原微生物、残留農薬、食品添加物など食品等の試験検査についても継続的に取り組み、食の安全性の確保に努めました。
※1 食品・添加物・器具及び容器包装をいいます。
食中毒などの飲食に起因する事故の発生防止のため、市内の営業施設18,964件(飲食店営業、菓子製造業など食品営業許可を要する業種9,102件、給食施設など食品営業許可を要しない業種9,862件)の監視指導を実施しました。
施設数 | 監視 件数 |
許可件数 | 廃業 件数 |
不許可 件数 |
処分件数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 継続 | 告発 | 許可 取消 |
営業 禁止 |
営業 停止 |
|||||
総数 | 27,177 | 18,964 | 1,914 | 1,457 | 1,810 | - | - | - | - | 8 |
食品営業許可 を要する業種 |
16,054 | 9,102 | 1,914 | 1,457 | 1,810 | - | - | - | - | 8 |
食品営業許可 を要しない業種 |
11,123 | 9,862 | - | - | - | - | 0 |
ア.市内に流通する鮮魚介類、野菜果実、加工食品など649検体の食品について試験検査を行った結果、食品衛生法に違反する食品はありませんでした。
微生物 検査 |
理化学検査 | 違反食品 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検体数 | 細菌 | ウイルス | 残留農薬 | 食品 添加物 |
残留動物用 医薬品 |
放射性 物質 |
その他 | 違反 検体数 |
微生物 | 食品 添加物 |
残留 農薬 |
その他 |
649 | 344 | ― | 80 | 185 | 72 | 150 | 57 | ― | ― | ― | ― | ― |
イ.消費者からの通報や相談に基づき、28検体の食品について試験検査を行い、食品衛生法に違反する食品の排除につとめました。
なお、平成31年度に違反食品はありませんでした。
微生物 検査 |
理化学検査 | 違反食品 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検体数 | 細菌 | ウイルス | 残留農薬 | 食品 添加物 |
残留動物用医薬品 |
その他 | 違反 検体数 |
微生物 | 食品 添加物 |
残留 農薬 |
その他 |
28 | 7 | 7 | 1 | 9 | ― | 12 | ― | ― | ― | ― | ― |
市内を流通する食品の放射性物質検査を実施しました。
市内スーパーや中央卸売市場で流通する食品を150検体検査しましたが、基準値を超過する食品はありませんでした。
食品の区分 | 基準値 |
---|---|
一般食品 | 100ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
牛乳 | 50ベクレル/kg |
飲料水 | 10ベクレル/kg |
検査 検体数 |
基準値 超過数 |
主な検査品目 | ||
---|---|---|---|---|
一般食品 | 農産物 | 28 | - | 小松菜、れんこん、レタスなど |
畜産物 | 4 | - | 鶏肉 | |
水産物 | 29 | - | マイワシ、スズキ、ブリなど | |
その他 | 26 | - | はんぺん、ロースハム、ヨーグルトなど | |
乳児用食品 | 28 | - | 乳児用飲料、乳児用菓子など | |
牛乳 | 21 | - | 乳飲料、牛乳、加工乳など | |
飲料水 | 14 | - | ミネラルウォーター、茶(清涼飲料水) | |
計 | 150 | - |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に基づく大規模食鳥処理場において、1羽ごとに食鳥検査を行い、疾病又は異常のある食鳥の発見・排除に努めるとともに、大規模及び認定小規模食鳥処理場の衛生管理の徹底を指導し、安全で衛生的な食鳥肉の確保に努めました。
検査羽数 | 全部廃棄処分 | 一部廃棄処分 |
---|---|---|
7,325,324羽 | 143,044羽 | 41,885羽 |
食中毒などの飲食に起因する事故が発生しやすい夏期や、多品目の食品が短期間に流通する年末に、厚生労働省及び消費者庁が示す方針に基づいて、食品の衛生的な取扱いや適正表示等に関する監視指導及び食品等の試験検査を実施しました。
(1)食品、添加物等の夏期一斉取締り実施状況
食中毒の発生を未然に防ぐため、次のとおり対策を講じました。
対策の名称 | 主な内容 | ||
---|---|---|---|
食品衛生夏期対策期間 6月1日から9月30日まで |
食品、添加物等の夏期一斉取締り 7月1日から8月15日まで |
|
|
食中毒予防強調月間 8月1日から8月31日まで |
|
||
その他の取組み 6月1日から9月30日まで |
|
||
食中毒注意報、警報の発令
1.食中毒注意報 6月1日から9月30日まで 2.食中毒警報 7月29日から9月30日まで |
連携) |
||
食鳥処理場清掃強調週間 7月22日から7月27日まで |
|
||
食品、添加物等の年末一斉取締り 12月1日から12月27日まで |
監視指導を重点的に実施 |
回数 | 受講者数 | |
---|---|---|
食品等事業者 | 90 | 4,324 |
消費者 | 1 | 38 |
その他 | 0 | 0 |
総数 | 91 | 4,362 |
令和2年1月1日から2月7日まで、令和2年度の食品衛生監視指導計画(案)についてのパブリックコメント手続※4を実施しました。
また、令和2年2月7日には、リスクコミュニケーション※5として市民及び食品等事業者を対象に「食の安全に関する講演会」及び「意見交換会」を開催しました。
パブリックコメント手続の結果、10件の意見が寄せられました。
項目 |
意見数 |
---|---|
実施体制に関すること |
2件 |
食品等の試験検査に関すること |
2件 |
食品等事業者による自主的な 衛生管理の推進に関すること |
1件 |
食中毒防止対策に関すること |
1件 |
食中毒等健康危害発生時の対応に関すること |
1件 |
市民、食品等事業者への情報提供 及び意見の交換に関すること |
2件 |
計画以外に対する意見 |
1件 |
合計 |
10件 |
演題:「テレビじゃ教えてくれない「食品表示」のうそ?ホント!」
講師:消費者問題研究所
垣田 達哉(かきたたつや)氏
参加人数:38名
※4 市の重要な政策の決定の過程において、当該施策の案を公表し、市民からの意見の提出を広く求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する考え方を公表する手段をいいます。
※5 消費者、事業者、行政担当者等のリスクに関係する人々の間で情報や意見を交換することをいいます。
ホームページを通じた情報発信などの一方向的なものも広い意味でのリスクコミュニケーションに関する取組に含まれています。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階
電話:043-245-5213
ファックス:043-245-5556
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