更新日:2024年10月3日

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大人の予防接種のご案内

ここがポイント!

 

予防接種には、予防接種法に基づく「定期予防接種」と、本人の希望で行われる「任意予防接種」があります。

 

 定期予防接種と任意予防接種

 定期予防接種

定期予防接種とは、「予防接種法」という法律に基づいて行われる予防接種です。
千葉市に住民登録のある方が、定期予防接種のワクチンを決められた接種期間に接種される場合は、無料または市が定めた自己負担額で受けることができます。
また、予防接種による副反応で健康被害が生じた際は、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。

ここがポイント!

 任意予防接種

「定期予防接種として定められたワクチン以外を接種する場合」と「定期予防接種のワクチンを予防接種法に決められた期間以外に接種する場合」のことで、接種費用は自費となります。
(金額は医療機関が定めた金額になります。)

任意予防接種のワクチンには、A型肝炎ワクチン、ムンプス(おたふくかぜ)ワクチン、季節性インフルエンザワクチン、帯状疱疹ワクチン、新型コロナワクチンなどがあります。
接種をご希望の方は、医療機関へ直接ご相談ください。

ここがポイント!

  • 定期予防接種の対象者以外の方が予防接種を受ける際は、任意予防接種となり、費用は自己負担となります。
  • 任意で接種を受けた場合、市で予防接種済証や予防接種証明書の発行は行いません。

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 大人の定期予防接種の種類

予防接種名 実施
方法
対象の方 接種回数 自己負担額
高齢者インフルエンザ

個別

【1】65歳以上の方
【2】60~64歳で、心臓、じん臓、呼吸器機能に身体障害1級相当の障害を有する方又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害1級相当の障害を有する方

対象期間内に1回のみ助成 1,800円※
令和6年10月1日から令和7年1月31日まで
高齢者新型コロナ 個別 【1】65歳以上の方
【2】60~64歳で、心臓、じん臓、呼吸器機能に身体障害1級相当の障害を有する方又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害1級相当の障害を有する方
対象期間内に1回のみ助成 3,300円※
令和6年10月1日から令和7年1月31日まで
高齢者肺炎球菌

個別

【1】65歳の方
【2】60~64歳で、心臓、じん臓、呼吸器機能に身体障害1級相当の障害を有する方又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害1級相当の障害を有する方
初回の方のみ助成 3,000円※
HPV(ヒトパピローマウイルス感染症)(子宮頸がん) 個別

キャッチアップ対象者

平成9年(1997年)4月2日~平成20年(2008年)4月1日生まれの女性

3回
※原則同一のワクチンで3回接種

無料
※令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

(3年間の時限措置)

麻しん風しん混合ワクチン 個別

過去に風しんクーポン券を利用したことがない、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性で、風しん抗体検査の結果、抗体価が低く、風しんの予防接種の必要があると判断された方

1回

無料
※風しんのクーポン券の有効期限は、令和7年2月28日まで

高齢者インフルエンザ予防接種高齢者新型コロナ予防接種または高齢者肺炎球菌予防接種の接種対象者で、「生活保護を受けている方及び中国残留邦人等で支援給付を受けている方」もしくは「市民税がご自身を含め世帯全員が非課税世帯の方」は、免除対象確認書類のうち、いずれか1点を接種当日に予診票と一緒に医療機関へ提出することにより接種費用が無料になります
(ただし、高齢者インフルエンザ予防接種高齢者新型コロナ予防接種の接種費用が無料となるのは接種期間内に1回のみです。)
後日、免除対象確認書類を提出しても自己負担金免除とはならず、また、支払い後の接種費用払い戻しもできませんので、ご注意ください。
詳しくは高齢者予防接種の費用が無料になる方をご覧ください。

ここがポイント!

  • 令和6年10月1日から定期予防接種(高齢者新型コロナ予防接種)が始まります
    接種日時点で65歳以上の方等、対象となる方は、2024年(令和6年)10月1日(火曜日)から2025年(令和7年)1月31日(金曜日)までの期間内に1回のみ、自己負担金3,300円で接種を受けられます
    なお、生活保護を受給している方、市民税非課税世帯の方、中国残留邦人等の支援給付を受給している方が、接種当日に免除対象確認書類を医療機関に提出した場合は、期間内1回のみ自己負担金が免除され、無料で接種を受けられます。後日、免除対象確認書類を提出しても自己負担金免除とはならず、また、支払い後の接種費用払い戻しもできませんので、ご注意ください。
    ※期間外で接種した場合は、3,300円または無料で接種を受けることができませんのでご注意ください。
  • 2024年(令和6年)4月1日(月曜日)~2024年(令和6年)9月30日(月曜日)の間に接種した方、2025年(令和7年)2月1日(土曜日)以降に接種をご希望の方や、定期予防接種の対象者以外の方が新型コロナ予防接種を受ける際は、任意予防接種となり、費用は自己負担となります。
  • 予診票は、医療機関に置いてあるものをお使いください。
    なお、「大人の予防接種の予診票(別ウインドウで開く)」からダウンロードしたものもご使用いただけます。
    記載していただくのは表面だけですが、裏面の注意事項も必ずお読みください。
    また、各区役所総務課、各保健福祉センター高齢障害支援課等でも高齢者予防接種(新型コロナ・インフルエンザ・肺炎球菌)の予診票を入手することができます。

ご注意ください

  • 肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン、新型コロナワクチンの予防接種をご希望の方で、定期予防接種の対象者以外の方は、任意予防接種として、自費でワクチンの接種を受けることができます。
  • A型肝炎ワクチン、ムンプス(おたふくかぜ)ワクチン、帯状疱疹ワクチンなど、任意予防接種のワクチン接種をご希望の方は、自費でワクチンの接種を受けることができます。
  • 任意予防接種の場合、金額は医療機関が定めた金額になります。接種をご希望の方は、医療機関へ直接ご相談ください。

【高齢者予防接種に関することのお問い合わせ先】
千葉市高齢者予防接種コールセンター
電話番号 043-330-4500
受付時間 午前9時~午後5時
※令和6年9月10日(火曜日)~令和6年12月27日(金曜日)(土祝休日除く)

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 風しん対策

千葉市では、麻しん及び風しんの感染拡大防止のため、抗体検査の結果、抗体価が低い方など、該当する方の麻しん風しん混合ワクチンの任意予防接種の費用を助成しています。

妊娠を希望する女性、妊娠を希望する女性の配偶者等を対象に、風しん抗体検査の助成をしています。

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に実施する、風しんの抗体検査及び予防接種法の規定に基づく風しん第5期の定期予防接種については、「【昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性対象】風しん抗体検査及び予防接種のクーポン券」のページをご覧ください。

ご注意ください

定期予防接種の対象年齢(※)以外の方への「麻しん(はしか)」「風しん」「麻しん・風しん混合」の予防接種は任意予防接種として、自費でワクチンの接種を受けることができます。
※1歳以上2歳未満の方と、5歳以上7歳未満で、かつ、小学校入学前年度1年間の方

医療情報ネット(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」で、「麻しん」「風しん」「麻しん・風しん混合」の予防接種を実施している医療機関の検索ができます。
医療情報ネットについて(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
※各ワクチンの有無や金額は、各医療機関に直接お問い合わせください。

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 接種にあたっての注意事項

予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。
健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。

また、以下の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 接種当日、明らかに発熱(37.5℃以上)している方
  2. 重い急性疾患にかかっていることが明らかな方
  3. その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分によって、アナフィラキシーショックを起こしたことがある方
    「アナフィラキシー」とは、通常接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。
    汗がたくさん出る、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか吐き気、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続きショック状態になるような激しい全身反応のことです。
  4. その他、医師が不適当な状態と判断した方

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 予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けたあと30分間は医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
    急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、生ワクチンで4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。
    入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
  4. 接種当日はいつも通りの生活をしてかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

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 予防接種による健康被害救済制度について

定期予防接種

定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
申請に関する相談は、医療政策課 予防接種企画調整班(電話番号 043-245-5207)へお問い合わせください。

任意予防接種

任意での接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)による救済の請求を行うこととなります。

詳細は以下の窓口へお問い合わせください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口

電話番号:0120-149-931

受付時間:9時00分から17時00分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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