更新日:2026年3月17日

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大人の予防接種のご案内

ここがポイント!

 定期予防接種と任意予防接種

予防接種には、予防接種法に基づく「定期予防接種」と、本人の希望で行われる「任意予防接種」があります。

 定期予防接種

定期予防接種とは、「予防接種法」という法律に基づいて行われる予防接種です。
千葉市に住民登録のある方が、定期予防接種のワクチンを決められた接種期間に接種される場合は、無料または市が定めた自己負担額で受けることができます。
また、予防接種による副反応で健康被害が生じた際は、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。

ご注意ください

  • 定期予防接種では、接種後に医療機関から渡される予診票下部の本人控え(予防接種済証)が接種を受けたことの証明になります。
    紛失した場合、再発行等は行いませんので、大切に保管をお願いします。
  • 2024年3月31日(日曜日)までに受けた新型コロナワクチン接種については、申請に基づき予防接種証明書(いわゆる「ワクチンパスポート」)の交付を行っています。
    申請方法など詳しくは、「新型コロナワクチン接種のご案内(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

 任意予防接種

「定期予防接種として定められたワクチン以外を接種する場合」と「定期予防接種のワクチンを予防接種法に決められた期間以外に接種する場合」のことで、接種費用は自費となります。
(金額は医療機関が定めた金額になります。)

任意予防接種のワクチンには、A型肝炎ワクチン、おたふくかぜワクチンなどがあります。
接種をご希望の方は、医療機関へ直接ご相談ください。

ご注意ください

  • 任意で接種を受けた場合、市で予防接種済証や予防接種証明書の発行は行いません。

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 大人の定期予防接種

 妊婦向けRSウイルス(別ウインドウで開く)

対象の方

妊娠28週0日から36週6日までの妊婦の方

接種回数 1回
自己負担額

無料

高齢者帯状疱疹(別ウインドウで開く)

対象の方
  1. 年度内に65歳になる方
  2. 60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害1級の障害を有する方
※令和7年度から令和11年度までの5年間は、65歳を超える方の接種機会を確保するため経過措置が設けられています。
・その年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方
・2025年度(令和7年度)に限り、100歳以上の全ての方
接種回数 生ワクチン1回もしくは不活化ワクチン2回
※定期接種・任意接種にかかわらず、過去に生ワクチン1回または不活化(組換え)ワクチン2回の接種を終えられている方は対象外
自己負担額
  • 生ワクチン 4,000円
  • 不活化(組換え)ワクチン 10,000円×2回

※不活化ワクチンの1回目を自費で受けていて、不活化ワクチンの2回目を定期接種として受ける場合は、2回目の分のみ10,000円で受けられます。

※上記定期予防接種の対象外の方で、50歳以上の千葉市民を対象に、2026年(令和8年)4月1日(水曜日)から帯状疱疹任意予防接種の費用助成を開始します。

高齢者肺炎球菌(別ウインドウで開く)

対象の方
  1. 65歳の方
  2. 60~64歳で、心臓、じん臓、呼吸器機能に身体障害1級の障害を有する方又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害1級の障害を有する方
接種回数 1回
※過去に肺炎球菌予防接種(ニューモバックスNP(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン))の接種を受けたことのある方は対象外
自己負担額 3,000円

2026年(令和8年)4月1日(水曜日)から、定期予防接種で使用するワクチンが、ニューモバックスNP(23価莢膜ポリサッカライドワクチン)からプレベナー20(沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン)に変更されます。これに伴い、自己負担金も変更となりますのでご注意ください。

高齢者インフルエンザ(別ウインドウで開く)

※令和7年度の高齢者インフルエンザ予防接種は、2026年(令和8年)1月31日で終了しました。

対象の方
  1. 65歳以上の方
  2. 60~64歳で、心臓、じん臓、呼吸器機能に身体障害1級の障害を有する方又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害1級の障害を有する方
接種回数 1回
自己負担額 1,800円

高齢者新型コロナ(別ウインドウで開く)

※令和7年度の高齢者新型コロナ予防接種は、2026年(令和8年)1月31日で終了しました。

対象の方
  1. 65歳以上の方
  2. 60~64歳で、心臓、じん臓、呼吸器機能に身体障害1級の障害を有する方又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に身体障害1級の障害を有する方
接種回数 1回
自己負担額 8,000円

【第5期定期接種】麻しん風しん混合ワクチン(別ウインドウで開く)

対象の方 過去に風しんクーポン券を利用したことがない、1962年(昭和37年)4月2日1979年(昭和54年)4月1日生まれの男性で、2025年(令和7年)3月31日までに抗体検査を受け、風しん抗体検査の結果、抗体価が低く、風しんの予防接種の必要があると判断された方
接種回数 1回
自己負担額 無料
※風しん抗体検査のクーポン券の有効期限は、令和7年2月28日で終了
※風しん予防接種のクーポン券は、令和9年3月31日までに延長

※上記定期予防接種の対象外の方で、抗体検査の結果、麻しん・風しんいずれかの抗体価が規定値に達していない方など、該当の方を対象に、麻しん風しん混合ワクチンの任意予防接種の費用助成を行っています。

高齢者定期予防接種の接種対象者で、「生活保護を受けている方及び中国残留邦人等で支援給付を受けている方」もしくは「市民税がご自身を含め世帯全員が非課税世帯の方」は、免除対象確認書類のうち、いずれか1点を接種当日に予診票と一緒に医療機関へ提出することにより、自己負担金が一部もしくは全額免除されます
後日、免除対象確認書類を提出しても自己負担金免除とはならず、また、支払い後の接種費用払い戻しもできませんので、ご注意ください。
詳しくは高齢者定期予防接種の自己負担免除のご案内をご覧ください。

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 大人の任意予防接種の費用助成

 帯状疱疹任意予防接種の費用助成 ※2026年(令和8年)4月1日開始

千葉市では、2026年(令和8年)4月1日(水曜日)から、対象の方が市内協力医療機関で帯状疱疹の任意予防接種を受けた場合に限り、接種費用の一部を助成します。

詳しくは、「帯状疱疹予防接種のご案内(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

対象の方

千葉市に住民登録があり、次のどちらにも該当する方。

  • 50歳以上の方
    (50歳の誕生日前日から接種可能)
  • 定期接種の対象でない方
接種回数 生ワクチン1回もしくは不活化ワクチン2回
※定期接種・任意接種にかかわらず、過去に生ワクチン1回または不活化(組換え)ワクチン2回の接種を終えられている方は対象外
自己負担額

各協力医療機関が定める接種費用から、下記の市助成額を差し引いた額

  • 生ワクチン 2,000円
  • 不活化(組換え)ワクチン 5,000円×2回

※不活化ワクチンの1回目を定期接種もしくは全額自費で受けていてる場合、不活化ワクチンの2回目のみ接種費用の助成を受けられます。

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 麻しん・風しん任意予防接種の費用助成

千葉市では、麻しん及び風しんの感染拡大防止のため、抗体検査の結果、抗体価が規定値に達していない方など、該当する方を対象に、麻しん風しん混合ワクチンの任意予防接種の費用助成を行っています。

詳しくは、「麻しん風しん混合ワクチン任意予防接種の助成(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

妊娠を希望する女性、妊娠を希望する女性の配偶者等を対象に、風しん抗体検査の助成をしています。

 

1962年(昭和37年)4月2日~1979年(昭和54年)4月1日生まれの男性のうち、2025年(令和7年)3月31日までにクーポン券を利用して風しんの抗体検査を受け、風しん抗体が不十分であった方は、2027年(令和9年)3月31日まで定期接種として麻しん風しん混合ワクチンの接種を受けられます。
詳しくは「【昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性対象】風しん予防接種のクーポン券(第5期)」のページをご覧ください。

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 接種医療機関

定期予防接種および費用助成のある任意予防接種は、お住まいの区にかかわらず、千葉市が指定する市内協力医療機関で受けることができます。
協力医療機関は、予防接種によって異なります。
千葉市予防接種事業市内協力医療機関のご案内(別ウインドウで開く)」からご確認ください。
※事前に、医療機関への電話による予約が必要な場合があります。

定期予防接種任意予防接種の費用助成を除く)を、千葉市外の医療機関で受ける場合など、特別な場合の受け方は「大人の定期予防接種の特別な場合の受け方についてのご案内(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

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 予防接種についての相談

厚生労働省感染症・予防接種相談窓口(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について、相談にお応えします。
※令和7年4月1日から電話番号が変わりました。

電話番号 0120-995-956
受付時間 平日9時~17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

※行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。
※本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間会社により運営されています。
※オペレーターへの暴言、性的発言、セクハラ等の入電はご遠慮ください。他の入電者様の対応に支障が生じております。

接種後に、健康に異常があるときの相談

  • 接種を受けた医療機関
  • かかりつけ医師

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 予防接種による健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

詳しくは「予防接種による健康被害救済制度のご案内(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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