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更新日:2024年4月16日

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千葉市受動喫煙SOS情報受付窓口

受動喫煙SOS情報受付窓口について

市では、令和2年4月1日本格施行の「改正健康増進法」と「千葉市受動喫煙の防止に関する条例」による規制の実効性を高めるため、以下の窓口で、市内で生じた法令違反による受動喫煙の被害に関する情報(=受動喫煙SOS情報)を受け付けます。
お寄せいただいた情報に基づき調査の上、必要に応じて指導などを行い、是正を図ります。
皆さんの健康を守るため、受動喫煙の防止にご協力をお願いします。

※以下のWEBフォームとLINE公式アカウントは、利用規約(PDF:141KB)(別ウインドウで開く)をご確認の上でご利用ください。

居宅内での喫煙による受動喫煙被害について

各窓口について

1 WEBフォーム

以下のホームページからメールアドレスを送信いただくと、そのメールアドレスに、情報入力ページのアドレスをお送りしますので、ページを開いて、情報送信してください。
*受動喫煙SOS情報送信用WEBページ(https://chibacity-nosmoke-sos.jp/)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

2 LINE公式アカウント

LINEアプリの友だち追加画面で次のQRコードを読み込み、LINE公式アカウント「千葉市受動喫煙SOS情報受付窓口」を友だち登録してください。
友だち登録後は、トーク画面に表示されるメニューから情報送信してください。

(LINE 友だち追加用QRコード)
LINE公式アカウント友だち追加用QRコード

 

3 担当部署

 上記の他、以下の担当部署でも受け付けています。

      保健福祉局健康福祉部健康推進課受動喫煙対策室
      〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所5階
      電話 043-245-5201 FAX 043-245-5659 

 

 居宅内での喫煙による受動喫煙被害について

 隣の家やアパートのたばこの煙が窓や換気扇から入ってくるなど、ご自宅での受動喫煙被害については、各々の自宅での喫煙が原因となり、健康増進法で喫煙を禁止することはできません。
隣地の喫煙にお悩みの方は、騒音やごみ出しなどの近隣トラブル同様、アパートの方は貸主や管理会社に、マンションの方は管理組合などに相談しましょう。
また、こういったことで、解決しない場合は、弁護士などへのご相談をお勧めします。

なお、市では無料の法律相談を実施しています。詳細は下記リンク先をご確認ください。

相談先 相談日時等 相談場所 備考
特設法律相談(市役所)(別ウインドウで開く) 原則毎月第4土曜日
午後1時から午後4時まで
相談時間:20分(定員16名)
千葉市役所1階 申込が必要です
担当課:千葉市役所広報広聴課
法律相談(各区役所)(別ウインドウで開く) 各区毎週1回または2回(平日開催)
午後1時から午後4時まで
相談時間:20分(各回定員8名)
千葉市各区役所市民相談室 申込が必要です
担当課:各区役所地域づくり支援課

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部健康推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階

ファックス:043-245-5659

suishin.HWH@city.chiba.lg.jp

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