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更新日:2024年4月3日

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勤務先の健康保険をやめたとき

勤務先の健康保険をやめたときは、14日以内に、国民健康保険加入の届出をしてください。(他の勤務先の健康保険に加入した場合をのぞきます。)

国民健康保険に自動的に加入することはありません。

加入の届出が遅れた場合でも、加入する資格が発生した日にさかのぼって、国民健康保険に加入することになり、その間の保険料も納めていただきます。(最長2年間)

※保険料の試算については、こちらをご覧ください。

届出に必要なもの

1 健康保険資格喪失証明書(勤務先の健康保険をやめた証明書)

資格喪失日の記載が必要です。届出は資格喪失日以降に行ってください。資格喪失日より前に届出することはできません。

※資格喪失証明書の入手方法は、加入なさっていた健康保険によって異なります。

・全国健康保険協会(協会けんぽ):年金事務所にご請求ください。詳しくは日本年金機構ホームページ「国民健康保険等へ切り替えるときの手続き」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

・上記以外:保険証の発行元、以前の勤務先の健康保険担当部署などにお問い合わせください。また、千葉市の様式PDF版(PDF:81KB)(別ウインドウで開く)ワード版(ワード:37KB)(別ウインドウで開く)を使い、以前の勤務先が社判つきで作成したものもお使いいただけます。

※以下の理由により、退職日がわかる書類(雇用保険被保険者離職票、退職証明書など)のみでは届出いただけません。

・資格喪失日が確認できないため(資格喪失日と退職日が異なる場合があります。)

・ご家族(被扶養者)の資格喪失について確認できないため必要事項ができない場合、資格喪失証明書を入手のうえ、再度来庁していただくこともございます。あらかじめご了承ください。

2 前年中の収入(所得)金額がわかるもの(源泉徴収票の写し、確定申告の控えなど)

加入日が1月から3月までの方は、前々年中のものも必要です。なお、住民税の申告をしている方は書類の提出は不要です。また、収入がなかった方についても、書類の提出は不要ですが、窓口で所得の申告をしていただく必要があります。

3 窓口に来られる方の本人確認書類

本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、その他官公庁の発行した顔写真付きの証明書です。世帯主または住民票同世帯の方が上記の本人確認書類を持参して届出を行った場合は、窓口で保険証を受け取ることができます。その他の書類を提示した場合は、世帯主に郵送します。その他対象となる本人確認書類については、こちらをご参照ください。

4 金融機関のキャッシュカード

金融機関のキャッシュカードをお持ちいただければ、その場で、保険料の口座振替の手続きができます。なお、利用できる金融機関や手続きの詳細については、よくある質問(FAQ)に掲載されていますので、ご参照ください。

届出窓口および受付日時

各区役所市民総合窓口課、市民センター(連絡所では手続きできません)

区役所市民総合窓口課の受付窓口の混雑予測カレンダー

受付日時:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時30分

     休日開庁日  午前9時00分から午後12時30分

    ※休日開庁窓口は、各区役所市民総合窓口課のみとなります。

国民健康保険に関するお問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課国民健康保険班

  1. 中央区 電話 043-221-2131
  2. 花見川区 電話 043-275-6255
  3. 稲毛区 電話 043-284-6119
  4. 若葉区 電話 043-233-8131
  5. 緑区 電話 043-292-8119
  6. 美浜区 電話 043-270-3131
       

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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