ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者への助成・支援制度 > 障害のある人への手当について > 特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の視覚障害の認定基準が変わります

更新日:2024年2月21日

ここから本文です。

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の視覚障害の認定基準が変わります

令和4年4月1日から眼の障害程度認定基準が変わります

改正の内容

特別児童扶養手当、特別障害者手当及び障害児福祉手当の障害認定基準のうち、眼の障害に係る認定基準の一部改正が行われます(令和4年4月1日施行)。

 

主な改正点

(1)視力障害の認定基準について、「両眼の視力の和」から「良い方の目の視力」へ変更
(2)視野障害の認定基準について、ゴールドマン型視野計のほか自動視野計に基づく認定基準を追加

特別児童扶養手当のみ

・視野障害について1級の認定基準を追加

特別障害者手当のみ

・2つの障害で認定する場合の基準に視野障害を追加

・3つの障害で認定する場合の認定基準のうち視野障害の基準を改正

 

改正の詳細な内容については、以下のご案内をご覧下さい。

特別児童扶養手当の視覚障害認定基準が変わります(PDF:415KB)

特別障害者手当の視覚障害認定基準が変わります(PDF:420KB)

障害児福祉手当の視覚障害認定基準が変わります(PDF:340KB)


診断書の様式

認定基準の改正に伴い、診断書も以下の様式に変更されます。

令和4年4月1日以降に認定請求を行う場合に限り、新しい認定基準で判定されます。

3月31日以前に認定請求を行う場合、新しい認定基準は適用されません。

 
20歳未満の方 特別児童扶養手当 様式第1号(視覚障害)(PDF:209KB)
障害児福祉手当 様式第1号(視覚障害)(PDF:301KB)
20歳以上の方 特別障害者手当 様式第1号(視覚障害)(PDF:270KB)

 

現在視覚障害で認定されている方については、今回の改正に伴い、受給資格を失うことはありません。

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5549

shogaijiritsu.HWS@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?