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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者への助成・支援制度 > 障害のある人への手当について > 特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の視覚障害の認定基準が変わります
更新日:2024年2月21日
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特別児童扶養手当、特別障害者手当及び障害児福祉手当の障害認定基準のうち、眼の障害に係る認定基準の一部改正が行われます(令和4年4月1日施行)。
(1)視力障害の認定基準について、「両眼の視力の和」から「良い方の目の視力」へ変更
(2)視野障害の認定基準について、ゴールドマン型視野計のほか自動視野計に基づく認定基準を追加
・視野障害について1級の認定基準を追加
・2つの障害で認定する場合の基準に視野障害を追加
・3つの障害で認定する場合の認定基準のうち視野障害の基準を改正
改正の詳細な内容については、以下のご案内をご覧下さい。
特別児童扶養手当の視覚障害認定基準が変わります(PDF:415KB)
特別障害者手当の視覚障害認定基準が変わります(PDF:420KB)
障害児福祉手当の視覚障害認定基準が変わります(PDF:340KB)
認定基準の改正に伴い、診断書も以下の様式に変更されます。
※令和4年4月1日以降に認定請求を行う場合に限り、新しい認定基準で判定されます。
3月31日以前に認定請求を行う場合、新しい認定基準は適用されません。
20歳未満の方 | 特別児童扶養手当 | 様式第1号(視覚障害)(PDF:209KB) |
---|---|---|
障害児福祉手当 | 様式第1号(視覚障害)(PDF:301KB) | |
20歳以上の方 | 特別障害者手当 | 様式第1号(視覚障害)(PDF:270KB) |
現在視覚障害で認定されている方については、今回の改正に伴い、受給資格を失うことはありません。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5173
ファックス:043-245-5549
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