更新日:2024年5月21日

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協力医療機関に関する届出

2024年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等の対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

【対象サービス】
(地域密着型) 特定施設入居者生活介護、(地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

郵送もしくは電子メールにてご提出ください。電子メールの場合は、下記アドレス宛に資料を送付してください。

アドレス:kaigo.todokede@city.chiba.lg.jp

※添付資料が多い場合、メール受信ができない可能性がありますので、その際は、従来通り、郵送・持込みにより申請を行ってください。

 1 地域密着型サービス

【地域密着型特定施設入居者生活介護 、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護】

 (別紙3)協力医療機関に関する届出書(エクセル:50KB)

 ※各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)を添付してください。

2 地域密着型以外のサービス

【特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム】

 (別紙1)協力医療機関に関する届出書(エクセル:50KB)

 ※各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)を添付してください。

3 提出期限

毎年度1回以上提出をしてください。

4 留意事項

  • 協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、3年間の経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は、努力義務とされています。
  • 協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を併せて届け出る必要があります。当該届出書の提出に関して経過措置期間はありませんのでご注意ください。
  • 届出後に協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに届け出をお願いします。
  • 協力医療機関連携加算1を算定する場合、加算要件を満たす医療機関の情報を当市に届け出ていない場合には、速やかに当該届出書を届け出る必要があります。
  • 協力医療機関の変更がある場合は、変更届出書(介護老人保健施設及び介護医療院の場合は開設許可事項変更申請書)も併せてご提出ください。

5 関連リンク

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5621

kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

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