緊急情報
更新日:2024年9月10日
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令和3年4月1日より、各種申請・届出について電子メールでの受付を開始しました。
従来通り、郵送での受付も可能です。電子メール申請の場合は、下記アドレス宛に資料を送付してください。
アドレス:kaigo.todokede@city.chiba.lg.jp
※添付資料が多い場合、メール受信ができない可能性がありますので、その際は、従来通り、郵送・持込みにより申請を行ってください。
介護医療院の開設に当たり、介護保険法(以下「法」という。)第107条第1項の規定に基づく、千葉市長の開設許可を受ける必要があります。
本市では、千葉市高齢者保健福祉推進計画(介護保険事業計画)に基づき、介護保険事業の介護の基盤を整備する必要があることから、質の高いサービス提供を行う事業者を選定するため、公募を実施することとしています。公募については、当課ホームページの募集のお知らせをご確認ください。
なお、公募実施期間外の事前協議等は受け付けませんので、ご了承ください。
介護保険法108条の規定により、指定事業者は、6年ごとに更新を受けなければ介護保険事業者としての効力を失うことになります。
以下のフローを参考に開設許可更新手続きを行って下さい。
【資料】
【様式】
法第107条第2項の規定に基づき、次の開設許可事項の変更があるときは千葉市長の許可が必要となりますので、変更を行う前に許可申請を行ってください。
介護老人保健施設・介護医療院 開設許可事項変更申請書(エクセル:30KB)(別紙様式第一号(九))(エクセル:30KB)及び付表第一号(十七)(エクセル:55KB)に該当の添付書類を添えてご提出ください。
項目 | 添付書類 | |
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1 | 敷地の面積及び平面図 | 別紙1、敷地平面図、敷地求積図、敷地周囲の見取図、写真、公図、事業用地の全部事項証明書 |
2 | 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要 | 別紙1、建物平面図(新)、建物平面図(旧) |
3 | 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画 | 別紙3、建物平面図(新)、建物平面図(旧) |
4 | 運営規程 (従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分に限る。) |
別紙2、運営規程(新)、運営規程(旧)、 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
5 | 協力医療機関(変更の場合に限る。) | 協力医療機関の概要、(別紙1)協力医療機関に関する届出書、協力医療機関との契約書(写) |
【添付書類】
法第113条第1項の規定に基づき、「3 開設許可事項の変更許可申請」を除く開設許可事項の変更について、変更があった日から10日以内に届出を行う必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
介護医療院の新規開設又は既設の介護医療院の管理者の変更を行う場合は、法第109条第1項及び第2項の規定に基づき、千葉市長の承認が必要となります。
介護老人保健施設・介護医療院 管理者承認申請書(別紙様式第一号(十))(エクセル:30KB)及び付表第一号(十七)(エクセル:55KB)に次の添付書類を添えて、管理者を変更する日の1カ月前までにご提出ください。
添付書類 |
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注意事項 |
必要な添付書類等についてはこちらをご確認ください。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5256
ファックス:043-245-5621
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