緊急情報
更新日:2024年3月8日
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介護予防通所リハビリテーション及び通所介護相当サービスにおける事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位(平成24年度介護報酬改正により単位数変更)を加算するものです。
当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間
翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合は、各年10月15日(土日・祝日の場合は、直前の開庁日)までに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」にて届出を行う必要があります。
なお、届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合には、届出は不要です。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険事業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5256
ファックス:043-245-5621
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