更新日:2024年3月8日

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事業所評価加算

1.事業所評価加算

介護予防通所リハビリテーション及び通所介護相当サービスにおける事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位(平成24年度介護報酬改正により単位数変更)を加算するものです。

2.加算の要件

  1. 利用実人員数が10人以上であること。
  2. 要支援度の維持者数+改善者数×2/評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7であること。
  3. 評価対象期間において、介護予防通所介護(又は介護予防通所リハビリテーション)を利用した実人員数のうち、60%以上に選択的サービスを実施していること。

3.評価対象期間

当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間

4.加算の届出

翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合は、各年10月15日(土日・祝日の場合は、直前の開庁日)までに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」にて届出を行う必要があります。
なお、届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合には、届出は不要です。

5.加算対象事業所

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険事業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5621

kaigohokenjigyo.HWS@city.chiba.lg.jp

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