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更新日:2024年12月3日

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介護保険住宅改修費 受領委任払取扱登録事業所 一覧

介護保険で住宅改修対象工事(上限20万円)を実施する場合、通常は利用者の方がいったん全額を負担し、工事完了後に9割(一定以上の所得のある方は8割又は7割)の返還を受けます(「償還払」)。
しかし、千葉市の登録を受けた事業所が行う対象工事であれば、利用者の方は、最初から1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)の自己負担で済みます(「受領委任払」)。
登録を受けた事業所は、次の「1.介護保険住宅改修費 受領委任払取扱登録事業所 一覧」でご確認できます。

※給付制限を受けている方は、受領委任払方式を選択することはできません。 

  1. 介護保険住宅改修費 受領委任払取扱登録事業所 一覧(PDF:258KB)(登録事業所)
  2. 登録の取消し処分を受けた事業所一覧(該当事業所なし(令和6年12月1日現在))

  介護保険の住宅改修 悪質な勧誘にご注意!※複数の事業所から「見積書」を取りましょう。書面で説明・契約を交わしましょう。

(参考1)受領委任払い制度(概要)(PDF:105KB)
(参考2)事業所の登録制度(概要)(PDF:80KB)
(参考3)事業所登録説明会

事業所の方へ(千葉市の住宅改修制度の案内)

千葉市では、介護保険の住宅改修制度とは別に、市独自の高齢者住宅改修費支援サービス事業を行っています。事業の実施にはそれぞれの制度ごとに登録が必要となりますので、ご注意ください。
高齢者住宅改修費支援サービス事業
の制度概要については、高齢福祉課の「高齢者住宅改修費支援サービス事業」のページをご確認ください。

事業名 登録の必要な対象事業所 担当部署
介護保険住宅改修

介護保険において、「受領委任払い」を行う場合、登録が必要となります。登録をするためには、市の説明会を受講していただく必要があります。詳細については、説明会のページをご参照ください。
https://chiba-city.cms8341.jp/cms8341/hokenfukushi/
koreishogai/ kaigohokenkanri/juryoini_sinkisetumeikai.html

※登録がなくても、住宅改修を行うことが可能です。
(ただし、支払方法は「償還払い」となります。)

介護保険
管理課

 

高齢者住宅改修費支援サービス事業

事業の実施には、必ず登録が必要となります。
※登録方法については、住宅供給公社のページからご確認ください。
http://www.cjkk.or.jp/14kaisyushinsa/index.html(外部サイトへリンク)

高齢福祉課

千葉市住宅供給公社

平成30年8月1日からの制度変更について

介護保険最新情報Vol.664(「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について)(標準見積様式、複数社の見積を案内)

  居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(厚労省通知 老企第42号)(PDF:237KB)


・住宅改修費に関するお問い合わせ(各区 保健福祉センター高齢障害支援課 介護保険室)

各区保健福祉センター
高齢障害支援課介護保険室
電話
中央区 043-221-2198
花見川区 043-275-6401
稲毛区 043-284-6242
若葉区 043-233-8264
緑区 043-292-9491
美浜区

043-270-4073

・事業所登録に関するお問い合わせ(千葉市役所)

 千葉市保健福祉局高齢障害部 介護保険管理課 電話 043-245-5061

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5623

kaigohokenkanri.HWS@city.chiba.lg.jp

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