更新日:2024年2月5日

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東日本大震災に伴う介護保険減免制度のご案内

このページでは、東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故によって避難をされている方を対象とした減免制度について案内します。

(お知らせ)

<減免の対象となる方へ>

  • 減免を受けるには申請が必要になります(「3.申請に必要なもの」をご用意いただき、「4.申請先」に申請を行ってください。)。
    また介護保険サービス利用料(利用者負担)の減免については、減免対象となる方には申請後に「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」が交付されますので、介護サービスの事業者に提示してください。

<目次>
1.減免対象の方
2.減免内容・対象期間
3.申請に必要なもの
4.申請先

1.減免対象の方

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、次の区域等から避難もしくは退避をされている方が対象となります(ただし、(2)(3)の方は所得により条件がございます。(「2減免内容・対象期間」参照))

(1)帰還困難区域

(2)令和元年度までに指定が解除された旧緊急時避難準備区域・旧特定避難勧奨地点(ホットスポット)・旧居住制限区域・旧避難指示解除準備区域・旧帰宅困難区域

(3)令和4年6月12日、30日、8月30日又は令和5年3月31日に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾町の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)

※地域等については、福島県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご参照ください。

2.減免内容・対象期間

(1)1(1)(2)からの転入者

  • 令和6年2月29日までの介護保険サービス利用料(利用者負担)の全額(1(2)の上位所得者(※1)は対象外)
  •  令和6年3月31日までの介護保険料の全額(1(2)の上位所得者(※1)は対象外)

※ただし、東日本大震災が生じた日に、平成29年4月以前に避難指示区域等の指定が解除された区域(別紙1)に住所を有していた方は、減免額は下記のとおりとなります。

  • 見直し開始年度及び見直し開始年度の次年度の介護保険サービス利用料(利用者負担)の全額を免除する。見直し開始年度の次々年度以降の介護保険サービス利用料(利用者負担)については、減免を行わない。
  • 見直し開始年度の保険料は、介護保険料額の半額を減免する。見直し開始年度の次年度以降の介護保険料については、減免を行わない。

(2)1(3)からの転入者

  • 令和6年2月29日までの介護保険サービス利用料(利用者負担)の全額(ただし、上位所得者(※1)は令和5年9月30日までに係る介護保険サービス利用料(利用者負担)の全額)
  • 令和6年3月31日までの介護保険料の全額(ただし、上位所得者(※1)は令和5年9月30日までに係る介護保険料の全額)

※1 上位所得者とは、その年度の被保険者の合計所得金額が633万円以上(ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)である者をいいます。

3.申請に必要なもの

4.申請先

申請は、お住まいの区の高齢障害支援課介護保険室で受付を行っています。

各区保健福祉センター
高齢障害支援課介護保険室
電話
中央区 043-221-2198
花見川区 043-275-6401
稲毛区 043-284-6242
若葉区 043-233-8264
緑区 043-292-9491
美浜区

043-270-4073

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5623

kaigohokenkanri.HWS@city.chiba.lg.jp

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