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更新日:2024年11月29日
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特定の災害により世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に著しい損害を受けた世帯を支援するため、生活立て直しのための資金の貸し付けを行います。
以下の1から3のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象です。
世帯人数 | 合算額 |
---|---|
1人 | 220万円未満 |
2人 | 430万円未満 |
3人 | 620万円未満 |
4人 | 730万円未満 |
5人 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満 |
その他 | 住居が滅失した場合は、世帯人数に関わらず、1,270万円未満 |
課税所得は、所得税の課税対象となる所得のことです。所得から控除の対象となるもの(保険料、扶養控除等)を引いた金額が課税所得です。課税所得は、市税事務所・市税出張所や市民センターで発行する市・県民税課税証明書で確認することができます。市・県民税課税証明書の申請については、以下のページでご確認ください。
制度の対象となる災害が発生した月の翌月1日から起算して3か月が経過した日まで
住居の損害の種類・程度や世帯主の負傷状況により、貸付限度額や貸付対象か否かが異なります。
世帯主の負傷状況 | 貸付限度額 |
---|---|
世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合 |
270万円 |
世帯主が療養期間おおむね1ヶ月以上の負傷をし、かつ、 建て直しの際に住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合 |
350万円 |
世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合 |
170万円 |
世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷はないが、 建て直しの際に住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合 |
250万円 |
世帯主の負傷状況 | 貸付限度額 |
---|---|
世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合 | 350万円 |
世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合 |
250万円 |
世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷はないが、 建て直しの際に住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合 |
350万円 |
世帯主の負傷状況 | 貸付限度額 |
---|---|
世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合 | 350万円 |
世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合 | 350万円 |
世帯主の負傷状況 | 貸付限度額 |
---|---|
世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合 | 250万円 |
世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合 | 150万円 |
世帯主の負傷状況 | 貸付限度額 |
---|---|
世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合 | 150万円 |
世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合 | 貸付対象外 |
据置期間経過後年1.0パーセント(連帯保証人を立てる場合は無利子)
※東日本大震災については別途設定
3年(特別の場合5年) 東日本大震災は6年(特別の場合8年)
※特別の場合とは、被災により世帯主の方が死亡した場合や住居が全壊した場合、市町村民税非課税世帯の場合などが該当します。
10年(据置期間を含む) 東日本大震災は13年(据置期間を含む)
半年賦または月賦(元利均等償還、ただし繰上償還可)
失業や病気などで収入が減少した、医療費や教育費などの支出が増えたなど、生活が困窮し、償還が困難な方には一時的に月々の負担を減らして償還いただく制度があります。詳しくは地域福祉課へお問い合わせください。
被害を受けた世帯の世帯主(主としてその生計を維持する方)です。
次の1~3の書類が必要となります。
なお、損害の種類により次の書類が必要になるほか、調査の状況によりさらに書類の提出をお願いする場合があります。
受け付け後、「災害援護資金借入申込書」の記載内容及び添付書類を精査のうえ、必要に応じて調査を行います。なお、書類に不備があった場合は、再度、書類の提出等をお願いする場合があります。必要な書類が全てそろった時点で申し込みの受理となります。
審査の結果、貸し付けの決定を行った場合は「貸付承認通知書」をお送りします。不承認となった場合は「貸付不承認通知書」をお送りします。重複申し込みの確認等を行うため、申し込みの受理後、通知書をお送りするまでは、おおむね1か月程度かかります。
貸し付けの決定を行った方には、次の書類を提出していただきます。なお、詳しい手続き方法については、「貸付承認通知書」にてご連絡させていただきます。
貸付金の振り込みは、借用書等が提出されてから、2~3週間後となります。
千葉市では被災者の経済的負担を軽減するため、災害援護資金貸付償還金利子補給金を支給する事業を実施します。 ※対象となる方には、市からお知らせ文を送付します。
償還金のうち、利子相当額を償還した翌年度に支給する制度です。
詳しい事業内容、手続き方法は、こちらをご覧ください。(PDF:133KB)
<東日本大震災>
<令和元年台風第15号、第19号、10月25日の大雨による一連の災害>
このページの情報発信元
保健福祉局健康福祉部地域福祉課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5158
ファックス:043-245-5620
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