更新日:2024年11月29日

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千葉市災害援護資金貸付のご案内

制度概要

特定の災害により世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に著しい損害を受けた世帯を支援するため、生活立て直しのための資金の貸し付けを行います。

貸付の対象となる世帯

以下の1から3のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象です。

  1. 被災日現在で、千葉市内に居住の世帯
  2. 次の損害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯
    1. 住居が半壊・中規模半壊・大規模半壊の場合
    2. 住居が全壊の場合
    3. 住居の全体が滅失した場合
    4. 家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合
    5. 家財及び住居に損害はないが、世帯主が療養期間がおおむね1か月以上の負傷をした場合
  3. 世帯全員の市民税における前年の課税所得の合算額が次の表に記載されている額の世帯
世帯人数別課税所得の合算額
世帯人数 合算額
1人 220万円未満
2人 430万円未満
3人 620万円未満
4人 730万円未満
5人 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満
その他 住居が滅失した場合は、世帯人数に関わらず、1,270万円未満

課税所得は、所得税の課税対象となる所得のことです。所得から控除の対象となるもの(保険料、扶養控除等)を引いた金額が課税所得です。課税所得は、市税事務所・市税出張所や市民センターで発行する市・県民税課税証明書で確認することができます。市・県民税課税証明書の申請については、以下のページでご確認ください。

市税の証明書の申請方法、お問い合わせ先等

申込期間

制度の対象となる災害が発生した月の翌月1日から起算して3か月が経過した日まで

貸付限度額

住居の損害の種類・程度や世帯主の負傷状況により、貸付限度額や貸付対象か否かが異なります。

住居が半壊・中規模半壊・大規模半壊の場合

世帯主の負傷状況 貸付限度額
世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合

270万円

世帯主が療養期間おおむね1ヶ月以上の負傷をし、かつ、

建て直しの際に住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合

350万円
世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合

170万円

世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷はないが、

建て直しの際に住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合

250万円

住居が全壊の場合

世帯主の負傷状況 貸付限度額
世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合 350万円
世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合

250万円

世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷はないが、

建て直しの際に住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合

350万円

住居の全体が滅失した場合

世帯主の負傷状況 貸付限度額
世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合  350万円
世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合 350万円

家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合

世帯主の負傷状況 貸付限度額
世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合  250万円
世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合 150万円

家財及び住居に損害のない場合

世帯主の負傷状況 貸付限度額
世帯主が療養期間おおむね1か月以上の負傷をした場合  150万円
世帯主に療養期間おおむね1か月以上の負傷がない場合 貸付対象外

利率

据置期間経過後年1.0パーセント(連帯保証人を立てる場合は無利子)

※東日本大震災については別途設定

据置期間

3年(特別の場合5年) 東日本大震災は6年(特別の場合8年)

※特別の場合とは、被災により世帯主の方が死亡した場合や住居が全壊した場合、市町村民税非課税世帯の場合などが該当します。

償還期間

10年(据置期間を含む) 東日本大震災は13年(据置期間を含む)

償還方法

半年賦または月賦(元利均等償還、ただし繰上償還可)

償還に不安がある・生活が苦しい方へ

失業や病気などで収入が減少した、医療費や教育費などの支出が増えたなど、生活が困窮し、償還が困難な方には一時的に月々の負担を減らして償還いただく制度があります。詳しくは地域福祉課へお問い合わせください。

申込人について

被害を受けた世帯の世帯主(主としてその生計を維持する方)です。

必要書類について

次の1~3の書類が必要となります。

  1. 災害援護資金借入申込書(様式第2号)(PDF:186KB)
  2. 住民票の写し
    • 住民票の写しは、区役所市民総合窓口課、市民センター、連絡所で発行します。
    • 被災を原因とする手続のため、り災証明書の提示により手数料が免除となります。
  3. 世帯全員の市・県民税課税証明書
    • 市・県民税課税証明書は、市税事務所、市税出張所、市民センターで発行します。
    • 被災を原因とする手続のため、り災証明書の提示により手数料が免除となります。

なお、損害の種類により次の書類が必要になるほか、調査の状況によりさらに書類の提出をお願いする場合があります。

  1. 医師の診断書(世帯主に1か月以上の負傷がある場合)
  2. 被害状況が分かる写真等の資料(家財の3分の1以上の損害の場合)
  3. り災証明書(写し可) 
    • 「全壊」や「大規模半壊」などの「り災」の判定は、お住まいの区の区役所地域づくり支援課が発行する「り災証明書」に記載されていますので、未取得の方は「り災証明書」を取得しご確認ください。り災証明書の発行のご案内

審査について

受け付け後、「災害援護資金借入申込書」の記載内容及び添付書類を精査のうえ、必要に応じて調査を行います。なお、書類に不備があった場合は、再度、書類の提出等をお願いする場合があります。必要な書類が全てそろった時点で申し込みの受理となります。

貸付の決定について

審査の結果、貸し付けの決定を行った場合は「貸付承認通知書」をお送りします。不承認となった場合は「貸付不承認通知書」をお送りします。重複申し込みの確認等を行うため、申し込みの受理後、通知書をお送りするまでは、おおむね1か月程度かかります。

借用書等の提出について

貸し付けの決定を行った方には、次の書類を提出していただきます。なお、詳しい手続き方法については、「貸付承認通知書」にてご連絡させていただきます。

  1. 借用書(様式第5号)
  2. 世帯主の通帳のコピー(貸付金の振込口座となるもの)
  3. 印鑑証明書(連帯保証人を立てる場合は、連帯保証人の印鑑証明書も必要)

貸付金の振込について

貸付金の振り込みは、借用書等が提出されてから、2~3週間後となります。

利子補給制度について

千葉市では被災者の経済的負担を軽減するため、災害援護資金貸付償還金利子補給金を支給する事業を実施します。 ※対象となる方には、市からお知らせ文を送付します。

事業内容

償還金のうち、利子相当額を償還した翌年度に支給する制度です。

  • 対象者 災害援護資金貸付の借受人等
  • 補助率 10割

詳しい事業内容、手続き方法は、こちらをご覧ください。(PDF:133KB)

申請様式等

 <東日本大震災>

 <令和元年台風第15号、第19号、10月25日の大雨による一連の災害>

申し込み先・問い合わせ先

  • 千葉市地域福祉課(市役所本庁舎高層棟9階) 043-245-5158
  • 中央区役所地域づくり支援課 043-221-2169
  • 花見川区役所地域づくり支援課 043-275-6224
  • 稲毛区役所地域づくり支援課 043-284-6107
  • 若葉区役所地域づくり支援課 043-233-8124
  • 緑区役所地域づくり支援課 043-292-8107
  • 美浜区役所地域づくり支援課 043-270-3124

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部地域福祉課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5620

chiiki.HWH@city.chiba.lg.jp

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