更新日:2023年9月4日

ここから本文です。

災害障害見舞金のご案内

特定の災害により、両眼失明等、特定の障害が残った市民に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。

(1)対象となる方

特定の災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に以下の障害が残った方で、被害を受けた当時、千葉市に住所を有していた方です。

  • 両眼が失明した人
  • 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
  • 両上肢をひじ関節以上で失った人
  • 両上肢の用を全廃した人
  • 両下肢をひざ関節以上で失った人
  • 両下肢の用を全廃した人
  • 精神又は身体の障害が重複する場所における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人

(2)支給額

  1. 生計維持者 250万円
  2. その他の方 125万円

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部地域福祉課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5620

chiiki.HWH@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?