緊急情報
更新日:2026年6月2日
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令和7年度税制改正において、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられましたが、国の政令改正※に基づき、令和8年度の介護保険料の算定に限り、この控除額引き上げの影響を適用しない特例措置が講じられます。この特例措置により、令和8年度の保険料の算定および本人・世帯の課税状況の判定にあたっては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いて算定した所得に基づき判定します。
※介護保険法施行令附則第24条及び第25条(令和8年度の保険料率の算定に関する特例)
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市町村民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
単身世帯、令和7年中の給与収入が110万円で、ほかの収入が無い場合
| 合計所得金額 | 課税区分 | |
|---|---|---|
| 市町村民税 | 45万円(給与所得控除額65万円) | 非課税 |
| 介護保険料 | 55万円(給与所得控除額55万円) |
課税(第6段階) |
※給与収入のみの場合、千葉市では110万円までが市町村民税非課税となりますが、介護保険料においては従来どおり100万円までを非課税ラインとして扱います
令和7年度・令和8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。
| Q1. なぜ特例措置を行うのですか。 |
| A. 介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画を策定した時(令和5年度)には想定できなかったものでした。この影響により、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。 |
| Q2. 特例措置は、いつから適用されますか。 |
| A. 令和8年6月中旬以降にお送りする、令和8年度介護保険料決定通知書に記載される保険料から適用します。特例措置の該当有無を判定できるようになるのは、令和8年度市町村民税の情報が判明する6月以降となります。 |
| Q3. この特例措置は、今後も続きますか。 |
| A. 令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。 |
| Q4. 特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか。 |
| A. 介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度等への影響はありません。 |
お問い合わせ先(各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室)
| 区 | 電話番号 | 区 | 電話番号 |
| 中央区 | 043-221-2198 | 若葉区 | 043-233-8264 |
| 花見川区 | 043-275-6401 | 緑区 | 043-292-9491 |
| 稲毛区 | 043-284-6242 | 美浜区 | 043-270-4073 |
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部介護保険管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5061
ファックス:043-245-5623
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