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更新日:2023年11月2日

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福祉有償運送を開始する際は市に協議を

NPO法人などが福祉有償運送を開始する際は、千葉市福祉有償運送運営協議会で協議を行い合意を経た上で、千葉運輸支局への登録申請手続きが必要です。

福祉有償運送とは

福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては、要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益法人、社会福祉法人等が、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスのことです。(※福祉タクシー、介護タクシー等とは別の制度です)

福祉有償運送の開始方法

NPO法人などが福祉有償運送を開始する際は、千葉市福祉有償運送運営協議会で協議し、合意を得た上で、千葉運輸支局への登録申請が必要です。

次回は、令和6年1月12日(金)に開催を予定しています。
この協議会に対する協議依頼を令和5年11月30日(木)まで受け付けます。

詳しい手続き等については、下記をご覧のうえお問い合わせください。

参考

  • 千葉市福祉有償運送運営協議会は、福祉有償運送の実施を希望する法人について協議(必要性、運送の対価、利用者の安全と利便の確保の方策等)、及び登録法人に対して必要な指導・助言を行う機関です。協議会は、運輸支局やタクシー事業者などの交通関係者、利用者や実施法人の代表などの委員で構成しています。
  • 福祉有償運送の利用対象者は、要介護者、要支援者、身体障害者、知的障害、精神障害、その他肢体不自由、内部障害により、他人の介助によらず移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方です。また、利用にあたっては、事業者による会員登録が必要です。
  • 利用者の会員登録にあたっては、事業者が対応可能な会員数とし、過度に会員数を拡大しないこととしています。また、新たな会員は、随時、協議会に届出が必要です。

参考資料

各種手続きに伴う提出書類

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部高齢福祉課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5548

korei.HWS@city.chiba.lg.jp

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