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ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 保健福祉局 > 保健福祉局 高齢障害部 障害福祉サービス課 > 新型コロナウイルス発生に伴う小・中・高等・特別支援学校等の臨時休業等による放課後等デイサービス利用料の増加額等を助成します。
更新日:2021年3月11日
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令和2年3月より実施してきた新型コロナウイルス発生に伴う放課後等デイサービス助成事業については、以下のとおり助成対象期間を定め、制度を終了します。
まだ助成請求を終えていない事業所様におかれましては、年度内のご請求をお願いいたします。
助成対象となる期間 |
令和3年3月31日まで (令和2年3月利用分に関する助成制度を除く) |
助成請求期限 |
令和3年3月31日まで ※上記期限までにご請求されることが難しい場合は、事前に障害福祉サービス課指導班までご相談ください。 |
千葉市で支給決定を受けている利用者のうち、令和2年3月以降、新型コロナウイルスの発生により通学している学校が臨時休業等となったことで放課後等デイサービスの利用が増えた方や、電話等での代替的支援を利用された方に対して、利用料の増加額等を助成します。
下記の期間によって、助成対象となる方、助成方法が異なります。
対象となる方 |
令和2年3月の利用料と令和2年2月の利用料を比較し、令和2年3月の利用料が増加している方 |
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申請方法 |
「様式第1号千葉市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業による利用者負担の増加額助成申請書」及び各利用月の領収書(代理受領通知書含む)すべてを障害福祉サービス課へ提出 |
障害福祉サービス課で把握している助成対象となる方には、令和2年6月16日付でご案内をお送りしております。
ご案内が届いていない方でも、上記「対象となる方」を満たしている場合には助成対象となりますので、障害福祉サービス課(指導班)までお尋ねください。
千葉市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業実施要綱(PDF:161KB)
対象となる方 |
新型コロナウイルスの影響により各対象月の利用料が増加している方 |
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申請方法 |
申請不要(ご利用されている事業所において助成額を算定し申請します。) |
千葉市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業実施要綱(PDF:228KB)
事業者の皆様へ 助成額請求の際は、下記の様式をご用意の上、障害福祉サービス課までご請求くださいますようお願いいたします。 助成額算定のための計算シートを配布しておりますので、対象の方がいる事業所様におかれましては、事前に障害福祉サービス課(指導班)までご連絡ください。 (様式第1号)千葉市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業助成額請求書(ワード:110KB) |
対象となる方 |
新型コロナウイルスの影響により、学校保健安全法第19条に規定する出席停止措置を受けた日において、電話等による代替的な支援を受けた方 ※通学している学校が新型コロナウイルスの影響により臨時休業等になった場合は、7月以降も「令和2年4月から令和2年6月利用分」と同様の助成方法により助成を受けることが可能です。 |
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申請方法 |
「様式第1号千葉市特別支援学校等の臨時休業等に伴い放課後等デイサービスを代替的な方法で提供するサービス支援事業助成申請書」及び「様式第2号千葉市特別支援学校等の臨時休業等に伴い放課後等デイサービスを代替的な方法で提供するサービス支援事業に係る代替サービス利用証明書」を障害福祉サービス課へ提出 |
千葉市特別支援学校等の臨時休業等に伴い放課後等デイサービスを代替的な方法で提供するサービス支援事業実施要綱(PDF:124KB)
(様式第1号)千葉市特別支援学校等の臨時休業等に伴い放課後等デイサービスを代替的な方法で提供するサービス支援事業助成申請書(ワード:44KB)
(様式第2号)千葉市特別支援学校等の臨時休業等に伴い放課後等デイサービスを代替的な方法で提供するサービス支援事業に係る代替サービス利用証明書(ワード:15KB)
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5227
ファックス:043-245-5630
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