更新日:2024年3月31日

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地域生活支援拠点等について

1.地域生活支援拠点等とは
・地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。
・居住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つを柱としています。
※参考:地域生活支援拠点等(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

2.千葉市における地域生活支援拠点等
・千葉市における地域生活支援拠点等は平成29年度に(福)あしたばへの事業委託から始まりましたが、関係機関との連携体制の構築に大きな課題があったため、令和元年度に地域自立支援協議会において事業の見直しにかかる作業部会を設置、検討を行い、令和2年3月に提言がまとめられました。
※参考:千葉市における地域生活支援拠点の見直しについての提言
・本提言では、千葉市の拠点システムの整備を推進していくにあたっては、すべての障害福祉サービス事業所をはじめとする既存のあらゆる社会資源を有機的につなぐネットワークを強化し、障害児者が住み慣れた地域で安心して生活できる体制を整備していくことが重要と示されました。

3.地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出について
・千葉市において地域生活支援拠点等の機能を強化する観点から、5つの機能の一部を担う市内の事業所(※)につきましては、運営規程に各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを市に届出いただくことで、所定の加算を算定できることとしています。
※対象事業所:特定相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)、施設入所支援、訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)、自立生活援助、地域定着支援、短期入所

(1)地域生活支援拠点届出事業所一覧(エクセル:28KB)

(2)届出についての通知(PDF:207KB)

(3)届出に必要な書類(拠点の届出以外の様式はこちら:指定・登録事業者に関する情報
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(ワード:17KB)
・変更届出書
・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
(介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表も含む)
・障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書
(該当する場合に提出。障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表も含む)
・変更後の運営規程
(参考)運営規程の記載例(ワード:19KB)

参考資料

(1)体験利用支援加算及び地域体制強化共同支援加算に係る様式例(記録書)
体験利用支援記録書(ワード:66KB)
地域体制強化共同支援記録書(ワード:68KB)

(2)拠点の届出により算定できるようになる加算について
指定特定・障害児相談支援事業所編(PDF:250KB)

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5630

shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp

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