更新日:2024年11月28日

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地域生活支援拠点等について

1.地域生活支援拠点等とは

地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。
居住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保の4つを柱としています。
※参考:地域生活支援拠点等(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

2.千葉市における地域生活支援拠点等

千葉市における地域生活支援拠点等は、あらゆる社会資源等が連携し、地域の障害児者をネットワークで支える面的整備を目指しています。

また、令和4年4月1日以降は障害者基幹相談支援センターと地域生活支援拠点等事業を統合し、障害者基幹相談支援センターに配置されている拠点コーディネーターを中心に事業を推進しています。

3.地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出について

千葉市において地域生活支援拠点等の機能を強化する観点から、4つの機能の一部を担う市内の事業所(※)につきましては、以下に記載の手続きを行っていただくことで、所定の加算を算定できることとしています。
※対象事業所:特定相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)、施設入所支援、訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)、自立生活援助、地域定着支援、短期入所

(1)手続きの流れ

届出についての通知(PDF:256KB)

1.事前協議書の提出 適用開始予定日の前々月15日まで 事前協議書(エクセル:48KB)
2.地域生活支援拠点等の機能に関連する届出 適用開始予定日の前月15日まで

(3)届出に必要な書類(拠点の届出以外の様式はこちら:指定・登録事業者に関する情報

地域生活支援拠点等の機能に関連する届出(エクセル:62KB)

・変更届出書

・変更後の運営規程
(参考)運営規程の記載例(ワード:19KB)
・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
(介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表も含む)
・障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書
(該当する場合に提出。障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表も含む)

3.市より地域生活支援拠点等の機能に係る通知書送付

(2)地域生活支援拠点等届出事業所一覧

地域生活支援拠点等届出事業所一覧(更新中)

(3)参考資料

1.体験利用支援加算及び地域体制強化共同支援加算に係る様式例(記録書)
体験利用支援記録書(ワード:66KB)

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5630

shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp

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