緊急情報
更新日:2024年11月28日
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地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。
居住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保の4つを柱としています。
※参考:地域生活支援拠点等(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
千葉市における地域生活支援拠点等は、あらゆる社会資源等が連携し、地域の障害児者をネットワークで支える面的整備を目指しています。
また、令和4年4月1日以降は障害者基幹相談支援センターと地域生活支援拠点等事業を統合し、障害者基幹相談支援センターに配置されている拠点コーディネーターを中心に事業を推進しています。
千葉市において地域生活支援拠点等の機能を強化する観点から、4つの機能の一部を担う市内の事業所(※)につきましては、以下に記載の手続きを行っていただくことで、所定の加算を算定できることとしています。
※対象事業所:特定相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)、施設入所支援、訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)、自立生活援助、地域定着支援、短期入所
1.事前協議書の提出 | 適用開始予定日の前々月15日まで | 事前協議書(エクセル:48KB) |
2.地域生活支援拠点等の機能に関連する届出 | 適用開始予定日の前月15日まで |
(3)届出に必要な書類(拠点の届出以外の様式はこちら:指定・登録事業者に関する情報) ・地域生活支援拠点等の機能に関連する届出(エクセル:62KB) ・変更届出書 ・変更後の運営規程 |
3.市より地域生活支援拠点等の機能に係る通知書送付 | ー | ー |
地域生活支援拠点等届出事業所一覧(更新中)
1.体験利用支援加算及び地域体制強化共同支援加算に係る様式例(記録書)
・体験利用支援記録書(ワード:66KB)
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5228
ファックス:043-245-5630
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