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更新日:2024年3月1日

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難病患者の障害福祉サービス等の利用

平成25年4月1日から、障害者総合支援法の対象となる疾病の方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要が認められた場合、ホームヘルプなどの障害福祉サービスや日常生活用具などを利用することができるようになりました。対象の方が児童の場合は、児童福祉法の障害児支援も利用できるようになりました。

また、令和6年4月1日から、障害福祉サービス等の対象となる疾病が369へと見直しが行われます。こちらのリーフレット(PDF:401KB)をご覧ください。

対象者

障害者総合支援法施行令(政令)で定める369疾病

※対象疾病一覧表(リーフレットp.2~p.5)をご確認ください。

利用方法

対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定医療費(指定難病)受給者証等)を持参の上、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課障害支援班で申請の手続きを行ってください。

その後、障害支援区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用することができます。

主なサービスの種類

主な障害福祉サービスの種類
種類 内容

居宅介護

(ホームヘルプ)

身体介護 自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護などを行います。
家事援助 自宅で、調理、洗濯、買物等の家事などを行います。
短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。
自立訓練(機能訓練) 自立した日常生活を営むことができるように、施設で一定期間、身体機能等の向上のために必要な訓練を行います。
施設入所支援 障害者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
日常生活用具・補装具 日常生活用具の購入費用や補装具の購入・修理費用を支給します。

上記は障害福祉サービス等の一部です。認定された障害支援区分によってご利用できるサービスが異なります。

※障害福祉サービス等と介護保険サービスとで共通するサービスは、介護保険サービスが優先となります。

利用料

利用したサービス費用の1割を負担していただきます。また、収入等により上限や各種減免措置がありますのでご相談ください。

問い合わせ先

  • 申請手続きに関すること

各保健福祉センター高齢障害支援課障害支援班

中央区:043-221-2152
花見川区:043-275-6462
稲毛区:043-284-6140
若葉区:043-233-8154
緑区:043-292-8150
美浜区:043-270-3154

  • 障害福祉サービス・障害児支援に関すること

障害福祉サービス課:043-245-5174または043-245-5228

  • 日常生活用具・補装具に関すること

障害者自立支援課:043-245-5173

関連リンク集

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5630

shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp

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