更新日:2024年4月11日

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知的障害のある方に関する業務

知的障害とは

満18歳になるまでに、何らかの原因により知的障害を生じ、日常生活や社会生活に援助を要する状態にあるものをいいます。
「知的障害を理解するためのハンドブック」(PDF:1,978KB)をご覧下さい。)

療育手帳の判定・作成

療育手帳に該当するかどうかの相談・障害程度の判定及び療育手帳の作成を行います。

療育手帳について

知的障害による生活のしづらさを補うため、さまざまな福祉の制度があります。その制度を利用しやすくするための手帳です。障害程度の判定は、ご本人の知的能力と日常生活を営むために必要な社会能力及び介護の状況を総合的に評価します。
(利用できる福祉制度については、「障害者福祉のあんない」をご覧ください。)

対象者

児童相談所(18歳未満)又は障害者相談センター(18歳以上)において知的障害と判定された方。

内容

障害程度によって、軽度から最重度まで6区分されます。(障害者福祉のあんないの療育手帳障害程度基準表をご覧ください。)

申請

申請窓口は、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課です。
申請に必要なものは以下のとおりです。

1.交付申請書(様式第2号)または再判定申請書(様式第4号)

(申請窓口にあります。こちらからダウンロードもできます。)

2.事前調査票(申請窓口にあります。)

3.写真(縦4cm、横3cm)

(「療育手帳申請書に添付いただく写真について」(PDF:129KB)をご覧ください。)

4.印鑑(ご本人、保護者の方が申請書に記入される場合には不要です。)

※18歳以上になって、初めて療育手帳を申請される方は、その他の提出書類があります。詳しくは「18歳以上で初めて療育手帳の交付を希望される方へ」(PDF:171KB)をごらんください。

情報提供書の交付について

障害者相談センターでは、療育手帳所持者が障害基礎年金申請等の事由で医療機関を受診し、知能検査結果の提供を必要とする場合に、「情報提供書」を作成、交付しています。交付を希望する場合は、下記の方法で申請をしてください。

※18歳以上で障害者相談センターにおける判定実績のある方が対象です。最後の判定を児童相談所で受けた方は西部児童相談所(043-277-8821)にお問い合わせください。

電子申請による方法

こちらのホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)から申請してください。申請にあたっては、下記をご用意ください。

1.療育手帳(写)

2.申請者本人であることを証明するために必要な書類の写し(申請者の方の運転免許証(写)等。申請者が手帳所持者本人の場合には不要。なお、保険証の写しの場合、記号・番号がわからないように黒塗りで消してください。)

これらは、画像データとして添付しますので、スマホで撮影する、スキャナーで読み込む等して、画像データ化してください。

郵送による方法

下記のものを同封いただき、障害者相談センター宛に郵送し、申請ください。申請書が当所に到着後、1週間程度で「情報提供書」を申請者あてに郵送します。

1.84円分の切手(簡易書留をご希望の場合は434円分の切手)を貼った返信用封筒(申請者住所氏名を記入)

2.療育手帳(写)

3.申請者本人であることを証明するために必要な書類の写し(申請者の方の運転免許証(写)等。申請者が手帳所持者本人の場合には不要。なお、保険証の写しの場合、記号・番号がわからないように黒塗りで消してください。)

4.情報提供書交付申請書(ワード:25KB)

知的障害に関する相談について

ご相談は、あらかじめ電話(043-209-8823)での予約をお願いいたします。なお、相談内容に応じて、他機関を紹介することもあります。代表的な相談先はリーフレット「療育手帳をお持ちの方へこんなお悩み、ありませんか?」(PDF:550KB)をご参照ください。

 

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者相談センター

千葉市中央区千葉寺町1208-2 (千葉市ハーモニープラザ内1階)

ファックス:043-209-8826

shogaishasodan.HWS@city.chiba.lg.jp

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