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更新日:2023年4月17日
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身体障害者手帳の審査・認定及び手帳の発行事務を行います。
身体障害者手帳は、各種制度を利用するために必要な手帳です。
(利用できる福祉制度については、「障害者福祉のあんない」をご覧ください。)
視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・肢体不自由・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・免疫機能障害のため、日常生活に著しく制限を受けている方が対象です。
障害程度によって1級~6級に区分されます。
(身体障害者手帳の認定基準に関してはこちらをご覧ください。)
申請窓口は、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課です。
申請に必要なものは以下のとおりです。
身体障害者の身体の一部欠損又は機能障害を補い、日常生活を容易にするため用いる補装具の支給及び修理の内容について判定を行います。
申請窓口は、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課です。
障害の軽減、進行の防止、機能の回復のための治療を行う場合、その費用の一部を公費負担する制度です。制度の適用についての判定を行います。
申請窓口は、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課です。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害者相談センター
千葉市中央区千葉寺町1208-2 (千葉市ハーモニープラザ内1階)
電話:043-209-8823
ファックス:043-209-8826
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