更新日:2024年4月10日

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身体障害のある方に関する業務

身体障害者手帳の認定・作成

身体障害者手帳の審査・認定及び手帳の発行事務を行います。

身体障害者手帳について

身体障害者手帳は、各種制度を利用するために必要な手帳です。
(利用できる福祉制度については、「障害者福祉のあんない」をご覧ください。)

対象者

視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・肢体不自由・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・免疫機能障害のため、日常生活に著しく制限を受けている方が対象です。

障害程度によって1級~6級に区分されます。
(身体障害者手帳の認定基準に関してはこちらをご覧ください。)

申請について

申請窓口は、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課です。
申請に必要なものは以下のとおりです。

  1. 身体障害者手帳交付申請書(窓口にあります。)
  2. 指定医の診断書(窓口にあります。こちらからダウンロードもできます。)
  3. 写真(たて4cm×よこ3cm)
    ※1年以内に撮影されたもの(帽子やサングラスを付けているものや、普通紙に印刷したものなどは使用できません。
  4. 印鑑

関連リンク

身体障害者手帳を受けるには、どのような手続きがありますか。

補装具支給の判定

身体障害者の身体の一部欠損又は機能障害を補い、日常生活を容易にするため用いる補装具の支給及び修理の内容について判定を行います。

対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
    (障害の部位等により、支給される補装具の種目は決められています。)
  • 市民税所得割46万円以上の方のいる世帯は支給対象外となります。
  • 一定の基準により補装具費(購入・修理)を支給します。
  • 事前の手続きが必要です。
  • 支給に際しては、補装具の種類等によって、障害者相談センターで判定を受けていただく必要があります。
  • 歩行補助杖(一本杖除く)、車椅子、電動車椅子等は、介護保険制度が優先となります。
  • 補装具費の原則1割を負担していただきます。
    (世帯の市民税課税の状況やサービスを利用される方の収入などにより、1か月に負担する上限額が決められています。)

申請について

申請窓口は、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課です。

自立支援医療(更生医療)の判定

障害の軽減、進行の防止、機能の回復のための治療を行う場合、その費用の一部を公費負担する制度です。制度の適用についての判定を行います。

申請について

申請窓口は、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課です。

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害者相談センター

千葉市中央区千葉寺町1208-2 (千葉市ハーモニープラザ内1階)

ファックス:043-209-8826

shogaishasodan.HWS@city.chiba.lg.jp

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