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更新日:2023年4月17日
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本市では、事業所から排出されるびん・缶について、再資源化を前提に例外として一般廃棄物の取り扱いを行ってきました。しかし、収集されたびん・缶が、一般廃棄物として適正に処理されていない事例が確認されました。
今後は、事業所から排出されるびん・缶は、基本的には産業廃棄物(ガラスくず及び金属くず)として取り扱い、再資源化あるいは処分していただくことになります。
つきましては、びん・缶について、現在、一般廃棄物(資源物)として収集運搬及び処分契約を締結している場合には、できるだけ速やかに産業廃棄物として適切な契約を締結していただき、適正に処理していただきますようお願いします。
表.廃棄物の分類
廃棄物 | 産業廃棄物 | 事業活動に伴って排出された廃プラスチック類や金属くず等、法律で定められた20品目及び輸入された廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く) | |
特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等を有するものとして特に定められたもの ※医療機関等から排出された使用済注射針等、ポリ塩化ビフェニルを含む電気機器・油等、有害物質を含む産業廃棄物等 |
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一般廃棄物 | 産業廃棄物以外の廃棄物 ※飲食店等から出る残飯・厨芥、事務所から出る紙くず、茶がら等 |
※産業廃棄物の運搬または処分を適切に委託しない場合には、法律により罰せられることがあります。
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟7階
電話:043-245-5682、043-245-5248
ファックス:043-245-5477
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