更新日:2024年3月28日

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緑区平川町における行政代執行

現在の状況

災害復旧協定に基づく地域貢献に対する感謝状贈呈

令和元年10月の集中豪雨により行政代執行事業地の斜面の一部が崩れましたが、災害復旧協定を締結した株式会社タケエイの協力により修復しましたので、感謝状を贈呈しました。

行政代執行事業地の生活環境モニタリング調査を行いました(令和6年2月29日)

行政代執行事業地の生活環境モニタリング調査を行いました(令和4年3月10日)

行政代執行事業地の生活環境モニタリング調査を行いました(令和3年3月16日)

行政代執行事業地の生活環境モニタリング調査を行いました(令和2年3月11日)

行政代執行事業地の生活環境モニタリング調査を行いました(平成31年3月6日)

行政代執行事業地の生活環境モニタリング調査を行いました(平成30年3月12日)

行政代執行事業地の生活環境モニタリング調査を行いました(平成29年2月13日)

行政代執行事業地の生活環境モニタリング調査を行いました(平成28年2月8日)

行政代執行事業地の生活環境モニタリング調査を行いました(平成27年2月24日)

 

行政代執行費用の納付命令を発出しました(平成26年6月23日発出分)(平成26年11月19日更新)

緑区平川町の旧産業廃棄物中間処理施設に堆積されている産業廃棄物を撤去する行政代執行に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の8の規定により、措置命令不履行者に対し行政代執行に要した費用の納付を命じましたので、お知らせします。当該納付命令も履行されなかったときには、強制徴収により費用回収します。

1.納付を命じた代執行費用の種類堆積された産業廃棄物の一部を運搬し処分することに要した費用

2.納付命令の名宛人等及び納付を命じた金額(円)

番号 命令の名宛人・所在地・代表者 金額(円)
1 (株)佐藤工務店
千葉市若葉区愛生町66番地17
代表取締役 佐藤文彦
4,147,816
1(2) (株)佐藤工務店は平成26年11月19日より納付命令額の分割納付を開始した。  

行政代執行費用の納付命令を発出しました(平成26年5月1日発出分)

緑区平川町の旧産業廃棄物中間処理施設に堆積されている産業廃棄物を撤去する行政代執行に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の8の規定により、措置命令不履行者に対し行政代執行に要した費用の納付を命じましたので、お知らせします。当該納付命令も履行されなかったときには、強制徴収により費用回収します。

1.納付を命じた代執行費用の種類:残置させる産業廃棄物の有害ガス対策及び法面整形・覆土等に要した費用

2.納付命令の名宛人等及び納付を命じた金額(円)

番号 命令の名宛人・所在地・代表者 金額(円)
1 (株)千葉福祉建設公社
千葉市緑区平山町1416番地の2
代表取締役 神崎桂一
取締役 神崎節子
取締役 神崎貴邦
357,077,061

緑区平川町における行政代執行が終了しました(平成26年3月10日)

千葉市は、旧産業廃棄物中間処理場地内にたい積された産業廃棄物について、行政代執行による生活環境の保全上の支障(※)の除去を終了しましたので、お知らせします。

(※)生活環境保全上の支障

  • 廃棄物の崩落・飛散・流出のおそれ
  • 有害ガス及び悪臭物質の飛散のおそれ

 
 

1.行政代執行地

千葉市緑区平川町1020番1株式会社千葉福祉建設公社(旧産業廃棄物中間処理場)

2.行政代執行の実施期間

平成24年1月31日~平成26年3月10日

3.行政代執行により市が行った措置

当該地に放置されていた産業廃棄物約4万6千立法メートルについて

  1. 約9,300立方メートルを搬出し、処理しました。
  2. 有害ガス対策として、産業廃棄物内のガスを捕集するためガス抜き管を設置するとともに、産業廃棄物と雨水が接触しないよう遮水シートを敷設しました。
  3. 産業廃棄物の高さを12mに整形し、覆土や緑化を実施しました。

4.行政代執行地の今後の現場管理

  1. 平成26年3月20日に管理権を株式会社千葉福祉建設公社に戻しました。
  2. 同日、廃棄物処理法に基づき、掘削等の行為を規制する地域に指定しました。
  3. 定期パトロールを実施し、産業廃棄物の掘削等生活環境の保全上の支障のおそれをもたらす行為がされないよう監視していきます。

5.行政代執行に要した事業費と費用の回収状況

(1)事業費及び支援金
総事業費:約6億500万円
うち公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団からの支援金:約3億8000万円(見込上限額)
千葉市負担金:約2億2500万円(費用納付2,088万円を含む)

(2)排出事業者による自主撤去及び費用回収の状況

  排出事業者数 量又は金額
自主撤去 64者 約10,450立方メートル
費用納付 75者 約2,088万円

なお、措置命令を履行せず、行政代執行に要した費用の納付命令に従わなかった排出事業者3者(約100万円)及び株式会社千葉福祉建設公社等4者(約6億500万円)に対して強制徴収手続を実施します。

行政代執行事業地の生活環境モニタリング調査を行いました(平成26年2月18日)

行政代執行費用の納付命令を発出しました(平成25年12月10日発出分)(平成26年12月2日更新)

緑区平川町の旧産業廃棄物中間処理施設に堆積されている産業廃棄物を撤去する行政代執行に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の8の規定により、措置命令不履行者に対し行政代執行に要した費用の納付を命じましたので、お知らせします。当該納付命令も履行されなかったときには、強制徴収により費用回収します。

1.納付を命じた代執行費用の種類:堆積された産業廃棄物の一部を運搬し処分することに要した費用

2.納付命令の名宛人等及び納付を命じた金額(円)

番号 命令の名宛人・所在地・代表者 金額(円)
1

(株)千葉福祉建設公社
千葉市緑区平山町1416番地の2
代表取締役 神崎 桂一
取締役 神崎節子
取締役 神崎貴邦

210,585,634
2 (有)ミズホ建設
千葉県四街道市大日2092番地の6
代表取締役 鈴木 はな
1,596,009
2(2) (有)ミズホ建設は平成26年2月26日より納付命令額の分割納付を開始した。  
2(3) (有)ミズホ建設は納付命令額を全額納付した。
納付日:平成26年11月17日
 
3 (有)エコトランス(旧(有)タケダ)
千葉県長生郡長南町千田489番地
取締役 青山 次男
651,891
4 (株)高長谷商店
千葉市中央区神明町244番地
代表取締役 髙長谷トミ子
561,975
4(2) (株)高長谷商店は納付命令額を全額納付した。
納付日平成25年12月25日
 
5 (株)ウッディ企画
本店:東京都中央区日本橋人形町2丁目33番5号OTAYAビル
千葉営業所:千葉市緑区おゆみ野南4-29-6
代表取締役 太田 敏
404,622
5(2) (株)ウッディ企画は納付命令額を全額納付した。
納付日:平成25年12月24日
 
6 (有)グリーン建装
群馬県伊勢崎市新栄町4071番地9
代表取締役 小林 義男
325,945
7 (株)持田建設
埼玉県南埼玉郡宮代町本田一丁目2番27号
代表取締役 持田 實
179,832
7(2) (株)持田建設は納付命令額を全額納付した。
納付日:平成25年12月25日
 
8 大成石油販売(株)
石川県野々市市下林四丁目534番地
代表取締役 松井 義成
67,437

覆土の地滑りが発生しました(平成25年9月30日更新)

平成25年9月、法面の一部で覆土の地滑りが発生しました。
集中豪雨により覆土の法尻に流れた水が排水しきれずに溜まった結果、法尻部が崩れたことが原因と考えられることから、下記のとおり、対策工を講じます。

  1. 覆土の内部への水の侵入を防止する
  2. 覆土の内部の水の適切な排水を行う
  3. 法尻部を強化する

事業完了見込は平成26年3月頃を予定しております。

<現地の状況>

覆土工を行っています(平成25年6月26日更新)

平成24年12月以降、ガス抜き管設置工・廃棄物整形工・キャッピング工(遮水シートと保護マットの設置工)等を進め現在は覆土工に入っております。
今後は、覆土工を終えた後、緑化工に着手する予定です。
現在の所、事業完了見込は平成25年10月頃を予定しております。

<現地の現況>
 

排出事業者に対する措置命令を発出しました(平成24年12月19日公表分)(平成25年2月28日更新) 

緑区平川町の旧産業廃棄物中間処理施設に堆積されている産業廃棄物を撤去する行政代執行に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5の規定により、12月17日に排出事業者に対して産業廃棄物を撤去させる措置命令を発出しましたので、お知らせします。

1.措置命令の概要

  1. 措置命令の対象となった排出事業者の数:5者
  2. 撤去を命じた産業廃棄物の合計量:58.5立方メートル

参考自主撤去費用に換算した額:約133万円

2.措置命令の名宛人等及び撤去を命じた産業廃棄物の量(立方メートル)

番号 命令の名宛人・所在地・代表者 撤去量(立方メートル)
1 (有)エコトランス(旧(有)タケダ)
千葉県長生郡長南町千田489番地
取締役 青山 次男
29.0
2 (有)グリーン建装
群馬県伊勢崎市新栄町4071番地9
代表取締役 小林 義男
14.5
3 (株)持田建設
埼玉県南埼玉郡宮代町本田一丁目2番27号
代表取締役 持田 實
8.0
4 同名宛人は、措置命令した廃棄物の撤去に相当する費用について、平成25年2月28日納付した。 4.0
5 大成石油販売(株)
石川県野々市市下林四丁目534番地
代表取締役 松井 義成
3.0

3.措置命令を発した理由の概要

(1)産業廃棄物の適正処理に係る基準違反

産業廃棄物最終処分場にて埋め立てられることも再生されることもなく、旧産業廃棄物中間処理施設(緑区平川町)に放置されている。

(2)産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る規制違反
  1. 法定記載事項記載義務違反
  2. 措置義務違反

例:本来排出事業者が保管しなければならない産業廃棄物管理票の写し(E票)の最終処分場の欄に産業廃棄物中間処理業者であった株式会社千葉福祉建設公社の名称等が記載されていたにもかかわらず、処理状況を調査等の上千葉市長に報告しなかった。

4.本件行政代執行における排出事業者等の責任追及状況

(1)措置命令の発出状況

千葉市においては、既に本年5月から6月にかけて排出事業者9者に対し、措置命令を発出している。
なお、旧産業廃棄物中間処理施設の設置者であった株式会社千葉福祉建設公社並びにその代表取締役1名及び取締役2名に対しても、平成22年9月30日に措置命令を発出している。

(2)自主撤去等の状況

行政代執行費用の軽減を図るため、排出事業者289者中、倒産や適正処理等の確認ができた事業者を除く160者に対し産業廃棄物の自主撤去要請を行ったところ、これまでに、以下のとおり排出事業者の協力を得ることができた。

  1. 自主撤去:64者(約1万400立方メートル)
  2. 撤去費用の負担:69者(約2,320万円)

5.今後の予定

措置命令の名宛人に対しては、措置命令が履行されなかった場合に、行政代執行費用の納入命令を発し、当該納入命令も履行されなかったときには、強制徴収する。

整形工を行っています(平成24年12月10日更新)

10月31日をもって、廃棄物の選別、搬出作業を終了しました。
場内に設置した選別機の解体・撤去作業を11月中旬に終え、現在は廃棄物の整形工に入っています。
今後は、ガス抜き管の設置などを行うため、廃棄物の掘削作業を進め、整形・覆土工を進める予定です。

≪選別機解体の様子≫

≪11月27日現在の全景≫

自主撤去等の状況について(平成24年11月末現在)

平成24年11月末現在、排出事業者から協力を得られた状況(自主撤去等)は次のとおりです。

  1. 自主撤去:64者(約1万400立方メートル)
  2. 撤去費用の負担:64者(約2,170万円)

排出事業者に対する措置命令を発出しました(平成24年7月3日公表分)(平成27年8月1日更新) 

緑区平川町の旧産業廃棄物中間処理施設に堆積されている産業廃棄物を撤去する行政代執行に関して、下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5の規定により、排出事業者に対して産業廃棄物を撤去させる措置命令を発しましたので、お知らせします。なお、本市が措置命令を排出事業者に発したのは、今回が初めてです。

1.措置命令の概要

  1. 措置命令の対象となった排出事業者の数:9者
  2. 撤去を命じた産業廃棄物の合計量:577.3立方メートル

参考自主撤去費用に換算した額:約1,318万円

2.措置命令の名宛人等、撤去を命じた産業廃棄物の量(立方メートル)及び発出日

番号 命令の名宛人・所在地・代表者 撤去量(立方メートル) 発出日
1 (株)ウッディ企画
本店:東京都中央区日本橋人形町2丁目33番5号OTAYAビル
千葉営業所:千葉市緑区おゆみ野南4-29-6
代表取締役 太田 敏
18.0 5月16日
2 同名宛人は、措置命令した廃棄物の撤去に相当する費用を、平成25年8月30日納付した。 39.6 5月16日
3 同名宛人は、措置命令した廃棄物の撤去に相当する費用を、平成24年8月8日納付した。 21.5 5月16日
4 (株)佐藤工務店
千葉市若葉区愛生町66番地17
代表取締役 佐藤 文彦
同名宛人は、措置命令した廃棄物の撤去に相当する費用について、平成24年8月28日より分割納付を開始した。
199.2 5月22日
4(2) (株)佐藤工務店は、平成26年5月より納付が滞った為、平成26年6月23日納付命令を発出した。    
5 同名宛人は、措置命令した廃棄物の撤去に相当する費用を、平成24年7月17日納付した。 62.0 5月22日
6 同名宛人は、措置命令した廃棄物の撤去に相当する費用を、平成24年7月25日納付した。 72.0 5月28日
7 同名宛人は、措置命令した廃棄物の撤去に相当する費用について、平成25年8月9日より分割納付を開始した。 69.0 5月31日
7(2)

同名宛人は、措置命令した廃棄物の撤去に相当する費用を、全額納付した。

納付日:平成27年7月10日

   
8 (有)ミズホ建設
千葉県四街道市大日2092番地の6
代表取締役 鈴木 はな
71.0 6月18日
9 (株)高長谷商店
千葉市中央区神明町244番地
代表取締役 髙長谷 トミ子
25.0 6月18日

3.措置命令を発した理由の概要

(1)産業廃棄物の適正処理に係る基準違反

産業廃棄物最終処分場にて埋め立てられることも再生されることもなく、旧産業廃棄物中間処理施設(緑区平川町)に放置されている。

(2)産業廃棄物処理委託契約書に係る規制違反
  1. 作成義務違反
  2. 法定記載事項記載義務違反
  3. 保存義務違反
(3)産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る規制違反
  1. 法定記載事項記載義務違反
  2. 保存義務違反
  3. 措置義務違反

例:返却されてきた産業廃棄物管理票の写し(E票)の最終処分場の欄に産業廃棄物中間処理業者であった株式会社千葉福祉建設公社の名称等が記載されていたにもかかわらず、処理状況を調査等の上千葉市長に報告しなかった。

4.措置命令に至る経過

(1)自主撤去又は撤去費用の負担の要請

千葉市は、行政代執行の施工にあたって市税の投入を最大限に縮減するために、旧産業廃棄物中間処理施設に放置されている産業廃棄物の排出事業者延べ289者に対して、自主撤去又は撤去費用の負担を企業の社会的責任の履行として求めてきた。その結果、平成24年6月末現在で、次のとおり排出事業者の協力を得ることができた。

  1. 自主撤去:64者(約1万400立方メートル)
  2. 撤去費用の負担:45者(約850万円)
(2)任意の協力依頼の拒否から法的責任の追及へ

しかし、平成22年10月から約1年半をかけて排出事業者に任意での協力を求めてきたにもかかわらず、なお、行政代執行に着手した平成24年1月31日の段階になっても応じない排出事業者が残った。

そこで、法的責任を追及することとし、証拠書類等を再精査して事実認定を疑わしきは排出事業者に有利となるように配慮して確定した上、措置命令を順次発することとした。

なお、旧産業廃棄物中間処理施設の設置者であった株式会社千葉福祉建設公社並びにその代表取締役1名及び取締役2名に対しては、措置命令を平成22年9月30日に発出済みである。

5.今後の予定

(1)行政代執行費用の強制徴収

措置命令の名宛人に対しては、措置命令が履行されなかった場合に、行政代執行費用の納入命令を発し、当該納入命令も履行されなかったときには、強制徴収する。

(2)その他の排出事業者に対する措置命令等

今回の9者以外にも、13者に対して措置命令を発する予定である。
なお、本市としては、措置命令を発するまでに排出事業者から自主撤去又は費用負担の申出があった場合には、これを受け入れることとする。

廃棄物の排出を開始しました(平成24年5月14日~)

現在、選別機を設置し、可燃物と不燃物及び再利用資源物に選別する作業を行っております。
選別は、粗選別、細選別、風力選別、ふるい選別、手選別の5段階実施し、可燃物は千葉市の
清掃工場へ、不燃物は民間の管理型処分場へ運搬し処理しています。

≪選別機全景≫

≪搬出作業の様子≫

選別機詳細図(PDF:585KB)

緑区平川町における行政代執行に着手しました(平成24年1月31日)

千葉市緑区平川町において、産業廃棄物処分業を営んできた(株)千葉福祉建設公社が同社敷地内に産業廃棄物を過剰たい積し放置した事案が発生いたしました。

本事案については、不適正処理を行ったもの(以下、「行為者」という。)に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)の規定に基づき、措置命令を発してきたところですが、履行されることなく現在に至っており、生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあることから、法に基づき支障除去を行う必要があると判断し、本市で初めての代執行を行うこととし、平成24年1月31日に着手しました。

平成24年1月31日の様子(代執行宣言・立入禁止看板の設置等)
 

 

事案の概要

1.不法投棄等の場所

千葉市緑区平川町1020番1

2.不法投棄等の時期

平成14年10月頃

3.投棄された産業廃棄物の量及びその内容

(1)産業廃棄物の量

約54,000立方メートル

(2)内訳

紙・布類、ビニール・プラスチック類、ゴム・布皮類、草木類、金属類、ガラス類、コンクリート・アスファルト類、その他(土砂等)

(3)投棄面積、高さ

6,319平方メートル、約18メートル

4.行為者

株式会社千葉福祉建設公社

5.生活環境の保全上支障が生じ又は生じる恐れの状況

(1)廃棄物の崩落・飛散・流出のおそれ

  • 当該地は、廃棄物が露出した状態で地表から最大で18m程度の高さまでたい積され、著しく急勾配になっている斜面や敷地境界ぎりぎりまで、廃棄物がたい積された箇所があります。
  • 以前にも敷地境界に設置された囲いの一部が倒壊しことによる廃棄物の飛散や、粉塵が隣地農地の表面にたい積した等の支障が生じています。
  • 現在も、囲いの湾曲や破損が生じ、そのすき間からは廃棄物の流出が確認されており、今後崩落による廃棄物の飛散等による支障のおそれがあります。

(2)有害ガス及び悪臭物質の飛散のおそれ

  • 平成21年度、廃棄物の最も高くたい積しているエリア(約18m)の3地点において、ボーリングによる孔内ガス調査を行った結果、メタンガスは、測定地点において非常に高濃度であり、ボーリング孔内温度がいずれのポイントにおいても70度前後ありました。また、硫化水素ガスも非常に高濃度の数値でありました。
  • 臭気については、当該地の風上・風下において、臭気強度測定を行った結果、風下において悪臭防止法で定める規制基準をもとに千葉市で定めた基準(平成19年2月1日千葉市告示台53号)におけるC地域(市街化調整区域)の数値を上回る強い臭気を発していることが確認されました。

6.行為者に対する措置命令(法第19条の5第1項の規定による)

(1)命令発令日

平成22年9月30日付株式会社千葉福祉建設公社及び現代表取締役神崎桂一他2名に対し発令。

(2)命令の内容

当該地に放置された産業廃棄物を適法に処理し平成23年4月30日までに全量撤去すること。

代執行の概要

1.事業の概要

当該地に放置されている産業廃棄物約44,000立法メートル(自主撤去前53,760立法メートル)のうち、約16,000立法メートルを選別処理し、そのうちの約13,000立法メートルを搬出・処理します。また、有害ガス対策及び法面整形・覆土等を実施します。

(1)事業費及び支援金について

  • 代執行事業は、当初予算として5億7,550万円を計上していましたが、本市から排出事業者に対する要請に対し、平成24年1月現在63者約10,400立法メートルの自主撤去による廃棄物の減量が図られたことから、4億8,325万円まで減額となりました。
  • 代執行に要した費用は、行為者及び排出事業者に対しても今後も求償して参りますが、当面の資金手当てとして(財)産業廃棄物処理事業振興財団から所要経費の4分の3相当である3億6,243万円について、現状回復支援金として交付される予定であり、残りの1億2,082万円を市が負担することとなります。
  事業費 備考
23年度当初予算額 5億7,750万円  
自主撤去による事業費削減額 -9,425万円 63者約10,400立法メートル
代執行による総事業費 4億8,325万円 支援金:3億6,243万円
市負担:1億2,082万円
  • 自主撤去による残存廃棄物の変化


平成22年2月頃


平成24年2月3日現在(自主撤去中)

(2)選別工

  • 選別は、粗選別→細選別→風力選別→ふるい選別→手選別と5段階実施し、廃棄物を可燃物、不燃物、再利用資源物に分別します。選別で発生した再利用資源物は場内の覆土材として再利用します。なお、各廃棄物の発生量は以下のとおりです。
    1. 可燃物⇒紙・布類、草木類、ゴム・皮革類、ビニール・プラスチック類:8,200立法メートル(2,500t)
    2. 不燃物⇒金属類、ガラス類、コンクリート・アスファルト類:4,640立法メートル(5,500t)
    3. 再利用資源物⇒直径5mm以下の土砂類:3,160立法メートル(4,250t)

(3)廃棄物撤去工

  • 選別された可燃物及び不燃物を下記処分場へ運搬、処理します。
    1. 可燃物:市の清掃工場にて焼却処分。
    2. 不燃物:民間の管理型最終処分場にて処分。

(4)整形工

  1. 高さ約18mまでたい積された廃棄物を約10mに低減します。
  2. 残置する廃棄物を整形し、廃棄物全面を防水シートで覆い、雨水浸透を防止することで有害ガスの発生を抑制します。
  3. 防水シート設置後、場内土砂及び購入土で1.0m以上の厚さに覆土し、法面勾配は33度とします。

(5)雨水排水工

  • 整形後の雨水は、覆土層及び防水シート上より流下し、場内に設置した雨水貯留浸透層に流入させます。雨水貯留浸透層は、浸透側溝及び砕石を充填した浸透層からなり、雨水は一時的に貯留され、地下浸透します。
  • なお、廃棄物全面を防水シートで覆うため、雨水が廃棄物に浸透することはありません。

(6)緑化工

  • 景観を保全する目的と法面土砂の流出防止を兼ねて、覆土面は種子吹付けによる全面緑化を行います。

(7)有害ガス対策工

  • 廃棄物の掘削、移動等を行う際は、作業開始前にポリ硫酸第二鉄の散布により、硫化水素ガスを吸着、除去、抑制し、作業期間中の安全を確保します。
  • 残置する廃棄物については、上部に有孔管を配管し、発生する有害ガスを補集し、3ヵ所に設置したガス抜き管から有害ガスを大気中に拡散します。

(8)立入防止柵工

  • 敷地境界線に鋼板による立入防止柵の設置及び入口に門扉を設置することで、支障除去事業後の第三者による侵入を防止します。

(9)作業時間

  • 平日及び土曜日の8時30分から17時00分まで。

2.スケジュール

日程 内容
2月上旬から 仮設事務所設置、環境測定等
2月中旬から 廃棄物選別機設置のための場内整備
3月下旬から 廃棄物選別機設置
4月上旬から 廃棄物排出処理作業
6月下旬から 廃棄物の整形・覆土
10月下旬 支障除去終了

資料

内容 日時
記者発表資料(財団の支援決定および支障除去業務委託の入札について)(PDF:131KB) 平成23年11月4日
記者発表資料(代執行の着手について)(PDF:139KB) 平成24年1月27日
公告(行政代執行)(PDF:90KB) 平成24年1月31日

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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