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更新日:2021年12月10日

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千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例について

概要

市内の市街化調整区域を中心として、多くの再生資源物※の屋外保管施設(金属スクラップヤード)が存在しており、操業に伴う騒音・振動や不適切な保管による火災の発生など、地域住民の生活の安全に支障をきたす状況が発生しています。一方、再生資源物は有価物として取引されているため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の規制対象となる「廃棄物」には該当しないため、その保管について直接規制する法令等がありません。
そこで、千葉市では市民生活の安全の確保及び生活環境の保全を図ることを目的として、再生資源物の屋外保管を行う者が守るべき義務等必要な事項を定めた「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(PDF:294KB)」及び「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則(PDF:274KB)」を制定し、令和3年11月1日から施行することになりました。これにより、施行日以降、再生資源物の屋外保管を行う事業者は、原則、設置する屋外保管事業場※ごとに許可を受けなければなりません。

なお、許可を取得せず屋外保管事業場を設置・使用した場合、無許可の設置となり、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。

※再生資源物とは

使用を終了し、再生資源として収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器、プラスチックその他これらに類する材質を原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む。)及びこれらの混合物をいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第121条の規定により当該廃棄物とみなすものを含む。)及び法第17条の2第1項に規定する有害使用済機器に該当するものを除く。

主な再生資源物
・鉄スクラップ…鉄筋、鉄骨など
・銅スクラップ…電線、配電盤など
・雑品スクラップ(金属スクラップにプラスチックやガラスなどの他の材質が付着したもの)…水道メーター、廃家電、モーターなど

※屋外保管事業場とは

屋外(建物(屋根、周壁及び床又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物をいう。)の外)で、業として取引を行うための再生資源物保管場所のこと。

申請の義務

千葉市内で屋外保管事業場を設置しようとする事業者は、次の(1)~(4)に掲げる場合を除き、設置する屋外保管事業場ごとに、屋外保管事業場の設置に関する計画その他の必要な事項を記載した申請書を提出し、その許可を受けなければなりません。

(1)屋外保管事業場の敷地面積が100平方メートルを超えない場合(敷地が隣接する屋外保管事業場にあっては、その敷地が隣接する屋外保管事業場の各敷地面積の合計が100平方メートルを超える場合を除く。)
(2)屋外保管以外の事業(再生資源物の破砕、選別、積替えその他の事業を除く。)を本来の業務として行う者が、当該本来の業務を行う事業場において当該本来の業務に付随して屋外保管を一時的に行う場合
(3)当該屋外保管事業場が使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定による解体業の許可又は同法第67条第1項の規定による破砕業の許可を受けた者のそれぞれ当該許可に係る事業所に該当する場合
(4)当該屋外保管事業場が千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例(平成26年千葉県条例第55号)第3条第1項の規定による届出に係るヤードに該当する場合

※ただし、(1)~(4)に該当する場合であっても、再生資源物の保管基準は遵守しなければなりません。

なお、新規に許可を取得しようとする場合、「千葉市屋外保管事業場設置等に関する指導要綱(PDF:992KB)」に基づく事前協議により、関係各課と他法令についての調整を行う必要がありますので、その場合はあらかじめ産業廃棄物指導課(ページ下部の問合せ先参照)にご相談ください

既存事業者の取り扱いについて

条例の施行日(令和3年11月1日)時点で100㎡より広い再生資源物の屋外保管事業場を設置している事業者は、届出に基づき全ての保管基準への適合を確認した上で、みなし許可とします。みなし許可の有効期間は5年間で、新規許可と同様に更新制となります。詳しくは下記ページをご覧ください。

既存事業者の方はこちら

保管・立地に係る基準について

再生資源物の保管基準

①屋外保管事業場の敷地の外部から見やすい箇所に屋外保管事業場である旨その他の必要な事項を表示した掲示板が設けられていること
②屋外保管の場所の周囲に囲いが設けられていること
③保管している再生資源物の周辺の外部から見やすい箇所に屋外保管の場所である旨その他必要な事項を表示した掲示板が設けられていること
④屋外保管する再生資源物の荷重が直接囲いにかかる場合等は、荷重に対して囲いが構造耐力上安全であるようにすること
⑤容器を用いずに屋外保管する場合、積み上げられた再生資源物の高さが「勾配比1:2」又は「5m」のいずれか低い方を超えないようにすること
⑥汚水が生ずる恐れがある場合、保管場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること
⑦騒音又は振動が発生する場合、生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講ずること
⑧ねずみの生息やハエ、蚊の発生などの原因とならないようにすること
⑨再生資源物がその他の物と混合するおそれのないよう他の物と区分して保管すること
⑩電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合、技術的に可能な範囲で適正に回収して保管すること
⑪保管単位面積を1か所あたり200㎡以下とすること
⑫隣接する再生資源物の保管単位の間隔は2m以上とすること

※ただし。敷地面積が100平方メートルを超えない屋外保管事業場については上記①、②、③については適用が除外されます。

屋外保管事業場のレイアウトイメージおよび掲示板記載事項(ワード:136KB)

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屋外保管事業場の立地基準

①100㎡より広い事業場を新規に設置する場合は、住宅等の敷地から100m以上離れた土地に設置すること
②屋外保管事業場の土地の地形・地質が市民生活の安全及び生活環境保全上支障がないものであること

周辺住民等への周知について

新規に許可を取得しようとする場合、当該許可申請を行う日の1か月前までに、当該許可の申請に係る屋外保管事業場の周辺住民等(事業場境界からおおむね300m以内の地域において、住所を有し、又は土地若しくは建物を所有する者)に対して、下記の事項を周知させるための説明会を開催しなければなりません。

①許可申請予定者及び屋外保管事業場の現場責任者の連絡先
②許可申請予定者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
③設置しようとする屋外保管事業場の名称及び所在地
④設置しようとする屋外保管事業場の面積
⑤積み上げられる予定の再生資源物の高さのうち最高のもの
⑥前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

帳簿の整備について

屋外保管事業場の許可を取得した事業者は、再生資源物を受け取り、又は引き渡したときは、屋外保管事業場ごとに、次の事項に関する記録を作成し、作成の日から3年間、保存しなければなりません。
①再生資源物の取引の年月日及び取引先
②再生資源物の品目及び数量
③屋外保管事業場からの流出の防止のために回収した廃油及び廃液の品目及び数量
④火災の発生のおそれがあるものとして回収したものの品目及び数量

記録の作成は、毎月、前月中におけるこれらの事項について、当月末までに記載を終了した帳簿を備えてください。 

帳簿作成例(エクセル:65KB) 

適用除外

本条例の規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第13条の2第1号に定める廃棄物の処理に係る許可、認定、委託又は指定(以下「許可等」という。)を受けた者が当該許可等に係る事業場において屋外保管を行う場合及び国又は地方公共団体が屋外保管を行う場合には、適用しない。

例:一般廃棄物・産業廃棄物処分業許可に係る事業場等

変更の許可等について

屋外保管事業場許可を受けた設置者は、その許可に係る事項を変更しようとするときは、「千葉市屋外保管事業場設置等に関する指導要綱(PDF:992KB)」に基づく事前協議により、関係各課と他法令についての調整を行う必要がある可能性がありますので、その場合はあらかじめ産業廃棄物指導課(ページ下部の問合せ先参照)にご相談ください。

ただし、屋外保管の全部若しくは一部を廃止したとき、又は次の(1)~(6)に掲げる軽微な変更をしたときは、変更後、速やかに「屋外保管事業場変更(廃止)届出書(様式第11号)」(ワード:23KB)を提出することで足ります。

(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)屋外保管事業場の名称及び所在地(地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更に限る。)
(3)法人である場合においては、その役員の氏名及び住所並びに規則第5条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
(4)未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所)
(5)屋外保管事業場の構造(市民生活の安全及び生活環境に悪影響を及ぼすおそれがない変更として市長が別に定めるものに限る。※)
(6)標準作業書の記載事項(市民生活の安全及び生活環境に悪影響を及ぼすおそれがない変更として市長が別に定めるものに限る。※)

千葉市屋外保管事業場の維持管理に関する要綱(PDF:129KB) 第4条及び第5条 参照

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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