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更新日:2024年4月1日

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千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例に係る既存事業者の取り扱いについて

概要

令和3年11月1日施行の「千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(PDF:294KB)」において、条例の施行日時点で100㎡より広い再生資源物の屋外保管事業場を設置している事業者は、下記の手順のとおり手続き等を行うことで、条例施行の日に許可を受けたものとみなされます。(ただし、5年後に許可更新が必要)

下記の手続き等を所定の期間内に行わなかった場合、新規に設置の許可を取得する必要があるため、既存事業者は必ず手続きを行いましょう。

※なお、上記の届出を怠り、また、新規設置の許可も取らずに屋外保管事業場を使用した場合、無許可の設置となり、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となります。

手順① 従前の事業者である旨の届出

条例施行後30日以内(令和3年12月1日まで)に、従前の事業者である旨を「既存事業場届出書(附則様式第1号)」により届け出をお願いします。

既存事業場届出書(附則様式第1号)(ワード:22KB)

既存事業場届出書(日本語記載例)(PDF:101KB)

既存事業場届出書(中国語記載例)(PDF:122KB)

提出先:産業廃棄物指導課(ページ下段 問い合わせ先参照)

手順② 帳簿の作成

条例施行後30日以内(令和3年12月1日まで)に、令和3年11月1日時点において現に保管している再生資源物の品目及び数量を記載した記録の作成をお願いします。

なお、再生資源物を受け取り、又は引き渡したときは、屋外保管事業場ごとに、下記の事項に関する記録を残し、作成の日から3年間、保存しなければなりません。記録の作成は、毎月、前月中におけるこれらの事項について、当月末までに記載を終了した帳簿を備えてください。
①再生資源物の取引の年月日及び取引先
②再生資源物の品目及び数量
③屋外保管事業場からの流出の防止のために回収した廃油及び廃液の品目及び数量
④火災の発生のおそれがあるものとして回収したものの品目及び数量

帳簿作成例(エクセル:65KB)

手順③ 保管基準への適合および標準作業書の作成

条例施行後、手順⑤の届出までに、事業場の構造等を条例で定める保管基準に適合させ、また、標準作業書の作成をお願いします。

(1)保管基準について

①屋外保管事業場の敷地の外部から見やすい箇所に屋外保管事業場である旨その他の必要な事項を表示した掲示板が設けられていること
②屋外保管の場所の周囲に囲いが設けられていること
③保管している再生資源物の周辺の外部から見やすい箇所に屋外保管の場所である旨その他必要な事項を表示した掲示板が設けられていること
④屋外保管する再生資源物の荷重が直接囲いにかかる場合等は、荷重に対して囲いが構造耐力上安全であるようにすること
⑤容器を用いずに屋外保管する場合、積み上げられた再生資源物の高さが「勾配比1:2」又は「5m」のいずれか低い方を超えないようにすること
⑥汚水が生ずる恐れがある場合、保管場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること
⑦騒音又は振動が発生する場合、生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講ずること
⑧ねずみの生息やハエ、蚊の発生などの原因とならないようにすること
⑨再生資源物がその他の物と混合するおそれのないよう他の物と区分して保管すること
⑩電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合、技術的に可能な範囲で適正に回収して保管すること
⑪保管単位面積を1か所あたり200㎡以下とすること
⑫隣接する再生資源物の保管単位の間隔は2m以上とすること

※屋外保管事業場のレイアウトイメージおよび掲示板記載事項(ワード:136KB)

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(2)標準作業書の作成について

事業者は次に掲げる事項を記載した標準作業書を事業場内に常備し、従事者に周知しなければなりません。
ア 再生資源物の保管の方法
イ 廃油及び廃液の回収、屋外保管事業場からの流出の防止及び保管の方法
ウ 電池、潤滑油その他の火災の発生のおそれがあるものの回収及び保管の方法
エ 排水処理設備、油水分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)
オ 屋外保管に伴って生じる廃棄物の処理の方法
カ 屋外保管事業場の保守点検の方法
キ 火災予防上の措置

手順④ 事業場周辺住民等への周知

条例施行後、手順⑤の届出までに、下記のとおり事業場周辺住民への周知をお願いします。

・事業場の境界線から、おおむね周辺300m以内の居住者、地主、家主等(「周辺住民」という。)を対象に周知事項※を記載した書面を配布又は送付すること

・周辺住民の見やすい場所に周知事項※を掲示すること(事業場の外に看板を設置する等)

※【周知事項】
①屋外保管事業場の設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
②屋外保管事業場の名称及び所在地
③屋外保管事業場の面積
④積み上げられる予定の再生資源物の高さのうち最高のもの

手順⑤ 既存事業場の構造等の届出

手順①・②・③・④の完了後、かつ、条例施行後90日以内(令和4年2月1日まで)に既存事業場について、「既存事業場構造等届出書」の提出をお願いします。

既存事業場構造等届出書(附則様式第2号)(ワード:25KB)

既存事業場構造等届出書(日本語記載例)(PDF:200KB)

既存事業場構造等届出書(中国語記載例)(PDF:201KB)

提出先:産業廃棄物指導課(ページ下段 問い合わせ先参照)

<添付書類>届出者が個人の場合

(1)既存事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに事業場の付近の見取図
(2)事業場の所有権・使用権原を有することを証明する書類(例 土地建物を所有している場合:登記簿謄本、土地建物を借りている場合:賃貸借契約書の写し など)
(3)住民票の写し及び必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しない旨の証明書(例:成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)
(4)事業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しない旨の証明書(例:成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)
(5)事業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
ア 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
イ 役員の住民票の写し及び条例第5条第5項第2号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(6)条例附則第7項に規定する措置を行ったことを報告する書類 (手順④ 周辺住民への周知状況を報告する書類)
作成例(ワード:22KB)

<添付書類>届出者が法人の場合

(1)既存事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに事業場の付近の見取図
(2)事業場の所有権・使用権原を有することを証明する書類(例 土地建物を所有している場合:登記簿謄本、土地建物を借りている場合:賃貸借契約書の写し など)
(3)定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(4)役員の住民票の写し(本籍(外国人の場合は国籍等)の記載のあるもの。また、マイナンバーの記載のないもの)及び必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しない旨の証明書(例:成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)
(5)規則第5条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しない旨の証明書(例:成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)
(6)届出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しない旨の証明書(例:成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書)
(7)届出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
ア 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
イ 役員の住民票の写し及び条例第5条第5項第2号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(8)条例附則第7項に規定する措置を行ったことを報告する書類 (手順④ 周辺住民への周知状況を報告する書類)
作成例(ワード:22KB)

本籍(外国人の場合は国籍等)の記載のあるもの。また、マイナンバーの記載のないもの

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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