更新日:2023年4月17日

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産業廃棄物の適正処理の徹底について

本市では、事業所から排出されるびん・缶について、再資源化を前提に例外として一般廃棄物の取り扱いを行ってきました。しかし、収集されたびん・缶が、一般廃棄物として適正に処理されていない事例が確認されました。
今後は、事業所から排出されるびん・缶は、基本的には産業廃棄物(ガラスくず及び金属くず)として取り扱い、再資源化あるいは処分していただくことになります。
つきましては、びん・缶について、現在、一般廃棄物(資源物)として収集運搬及び処分契約を締結している場合には、できるだけ速やかに産業廃棄物として適切な契約を締結していただき、適正に処理していただきますようお願いします。

表.廃棄物の分類

廃棄物 産業廃棄物 事業活動に伴って排出された廃プラスチック類や金属くず等、法律で定められた20品目及び輸入された廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く)
特別管理産業廃棄物 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等を有するものとして特に定められたもの
※医療機関等から排出された使用済注射針等、ポリ塩化ビフェニルを含む電気機器・油等、有害物質を含む産業廃棄物等
一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物
※飲食店等から出る残飯・厨芥、事務所から出る紙くず、茶がら等

 

委託契約の変更例

  • 従前の契約に覚書を添付し、一般廃棄物のみの収集運搬を行うこととしたうえで、産業廃棄物について、別途処理委託契約を締結する。
  • 契約を自動更新せず、廃棄物の種類に応じ、一般廃棄物収集運搬と産業廃棄物処理の委託契約を新たに締結する。

参考資料


※産業廃棄物の運搬または処分を適切に委託しない場合には、法律により罰せられることがあります。

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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