更新日:2024年4月7日

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不法投棄監視員制度

不法投棄監視員とは

不法投棄監視員とは、平成25年6月より創設され、課題の多い地域を対象に、各自治会からの推薦を受けた方と、自治会がない地域では、市長が必要と認めた方を原則3名まで、不法投棄監視員として委嘱します。その身分は廃棄物適正化推進員と同様特別職の地方公務員となり、職務は廃棄物適正化推進員と連携し不法投棄の防止等の活動が主な業務となります。
なお、不法投棄監視員には、身分証とビブスを支給しますので、それを着用し活動を行ってください。活動内容は「美化活動ガイドライン(PDF:1,220KB)」をご覧ください。

※不法投棄監視員は問題の多いごみステーションのある町内自治会等に、必要に応じて推せんできます。特に問題の無いところでは、推せんしていただく必要はありません。

不法投棄監視員の推せんについて(申請方法)

不法投棄監視員の推せんについては、様式「不法投棄監視員推せん届(PDF:140KB)」にて町内自治会等から所管の環境事業所へ提出して下さい。後日、身分証明書とビブスをお送りいたします。

任期について

不法投棄監視員の任期は2年としますが、推せん届が提出された年度の翌年度の3月31日までとします。任期が終わった後も不法投棄監視員を更新される際は、任期の終わる1ヶ月前に「不法投棄監視員推せん届」を所管の環境事業所へ提出して下さい。

(例:令和3年9月1日(令和3年度)に推せん届を提出した場合、令和5年3月31日(令和4年度)までが任期)
※身分証の有効期限をご確認ください。

また、任期途中に監視員を変更または辞退する場合は所管の環境事業所へご連絡ください。

届出に使用する様式

その他の様式(ガイドライン添付書類)

  1. 古紙出し方(PDF:1,533KB)
  2. 布類出し方(PDF:912KB)
  3. 雑がみ分別事典1(PDF:798KB)
  4. 雑がみ分別事典2(PDF:958KB)

提出先

お住いの区 所管の環境事業所 所在地 電話番号
中央区・美浜区 中央・美浜環境事業所

〒260-0001
中央区都町8-1-17

043(231)6342
花見川区・稲毛区 花見川・稲毛環境事業所 〒263-0054
稲毛区宮野木町2147-7
043(259)1145
若葉区・緑区 若葉・緑環境事業所 〒266-0002
緑区平山町1045-5
043(292)4930

 

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

shushugyomu.ENR@city.chiba.lg.jp

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