更新日:2023年9月16日

ここから本文です。

一般廃棄物の不法投棄

不法投棄は犯罪です!

粗大ごみや廃家電等をごみステーションや山林・農地など人の土地へ不法に投棄する行為は、地域の景観や住環境を損ねるだけでなく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条により禁止されている犯罪です。また、決められた方以外の方や事業所ごみは家庭ごみステーションに排出することはできません。違反すると5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はその併科に処せられることがあります。

不法投棄を発見したら・・・

不法投棄の現場を目撃したら不法投棄者の特徴や車両のナンバー、場所、種類などを通報してください。不法投棄された廃棄物は、手を触れず現状のままにしてください。
通報先

(1)警察110番又は下記所轄警察署

所轄警察署 電話番号 管轄地域
千葉中央警察署 043-244-0110 千葉市中央区全域
千葉東警察署 043-233-0110 千葉市若葉区全域
千葉西警察署 043-277-0110 千葉市花見川区
検見川町1~3丁目、同5丁目
武石町1・2丁目、浪花町、西小中台
花園1~5丁目、花園町、幕張町1~6丁目
幕張本郷1~7丁目、南花園1・2丁目
千葉市稲毛区
稲丘町、稲毛1~3丁目、稲毛台町
稲毛町4・5丁目、稲毛東1~6丁目、小仲台1~9丁目
及び小中台町
千葉市美浜区全域
千葉南警察署 043-291-0110 千葉市緑区全域
千葉北警察署 043-286-0110 千葉市稲毛区の内千葉西警察署の管轄区域を除く区域
千葉市花見川区の内千葉西警察署の管轄区域を除く区域

(2)環境事業所

環境事業所名 電話番号 管轄
中央・美浜環境事業所 043-231-6342 中央区・美浜区
花見川・稲毛環境事業所 043-259-1145 花見川区・稲毛区
若葉・緑環境事業所 043-292-4930 若葉区・緑区

千葉市の不法投棄対策

千葉市では不法投棄対策として下記のとおりパトロールや家庭ごみステーションでの調査・指導を行っています。

(1)監視パトロール

町内自治会や廃棄物適正化推進員と連携して環境事業所が監視パトロール(650回程度/年)を行っています。また、各区役所も不法投棄対策の一環として多機能パトロール(1,200回程度/年)を実施しています。

(2)家庭ごみステーションでの調査指導

家庭ごみステーションへ排出されたルール違反ごみについては、市が開封調査を実施し、違反した方に対し改善指導を行っています。分別排出ルール違反の場合、条例に基づき、過料(2千円)が適用されることがあります。
なお、不法投棄の場合(事業所ごみを家庭ごみステーションに排出した場合や粗大ごみを投棄した場合など)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき厳しく罰せられます。

(3)事業所ごみの家庭ごみステーションへの廃棄に対する監視体制

事業所ごみが多く排出される家庭ごみステーションについては、定期的に監視を行い、違反者を調査し、個別指導を行っています。

(4)事業所への立ち入り調査

平成21~23年度にかけて、市内全事業所を訪問調査しましたが、その後も必要に応じ、事業所に立ち入り調査を実施し、許可業者との契約の有無や廃棄物の分別保管状況を確認し、違法に処理している業者へ指導を行っています。

土地・建物の所有者または管理者の皆様へ

不法投棄された廃棄物は、その土地の所有者又は管理者に処分して頂くことになります。定期的に巡回したり、みだりに人が立ち入れないように囲いを設けるなど、より一層の適切な管理をお願い致します。また、他人に土地を貸す場合にも、ごみの放置や野積みが行われないよう定期的な管理をお願い致します。
千葉市では、不法投棄防止看板を配布しておりますので、ご希望の方は下記までご連絡ください。

 

不法投棄防止用看板

不法投棄防止看板(小) 不法投棄防止看板(大)
不法投棄防止用看板(小)(PDF:167KB) 不法投棄防止用看板(大)(PDF:68KB)

 


 

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

shushugyomu.ENR@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?