更新日:2024年10月15日

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不法投棄監視カメラを貸与します

不法投棄の抑止等のため、ごみステーション管理団体を対象に監視カメラの貸与を実施します。

実施概要

(1)設置目的

不法投棄の未然防止を図るため。

(2)貸与対象

ごみステーションを管理する団体へ貸与します。

(3)設置期間

原則6ヶ月間です。

(4)設置方法

ポールなどにベルトで固定して設置します。(ポールを地面へ埋め込みし設置する場合やコンクリートへ設置する場合もあります。)場所によっては、設置できない場合もありますので、ご了承下さい。

(5)設置場所

ごみステーションを管理する団体が、ごみステーションに接する自治会館や民有地などの設置場所を確保して下さい。

(6)その他

  • 設置、カメラの設定及び撤去作業は市契約業者が行い、費用は市が負担します。
  • 設置時に、使用方法の説明を行います。使用責任者及び設置場所の管理者に立会いをお願いします。
  • 不法投棄があった場合、撮影された画像の確認については、市の職員が行います。管轄の環境事業所にご連絡ください。

機器の仕様及び維持管理

  • 機器の電源は、家庭用電源(100V)に直接接続し稼働する方式と、充電式のバッテリーにより稼働する方式があります。
  • 家庭用電源(100V)を使用する方式の場合は、電源の提供が必要です。
  • 充電式のバッテリーを使用する方式の場合は、市契約業者によるバッテリー交換作業があります。(バッテリーの充電は団体で行います。)
  • 電気料金(月2,000円程度)が発生します。電気料金は、ごみステーションを管理する団体の負担となります。

申請手続き

申請

  • 申請は、管轄の環境事業所の窓口で行ってください。
  • 申請書は、各環境事業所で配布します。または当ホームページから申請書、誓約書をダウンロードをすることもできます。設置場所を示す地図を添付して提出してください。

決定方法

  • 管轄の環境事業所ごとに、申請していただいた団体から、日程調整のうえ、現地調査を実施します。
  • 現地調査の結果、設置が可能な場合には、設置管理者に決定通知書を交付します。

その他遵守事項

  • 監視カメラは、破損等に注意し、丁寧に取り扱ってください。
  • 使用責任者は十分な注意を払い、監視カメラを管理してください。
  • 監視カメラは、その目的以外には使用しないでください。
  • 不要となったときは、管轄の環境事業所へ連絡してください。
  • 監視カメラの使用に伴う第三者との紛争は、使用責任者において解決してください。
  • 設置後、市へ監視カメラの設置状況や効果等についてお知らせください。

監視カメライメージ ※監視カメライメージ

申請書ダウンロード

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

shushugyomu.ENR@city.chiba.lg.jp

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