緊急情報
更新日:2023年4月18日
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浄化槽設置に伴い建築物の確認申請が必要である場合、確認申請図書の一部に「浄化槽調書」の添付が必要です。
浄化槽には放流先(U字溝、水路等)が必要です。浄化槽を設置する際は、上記の手続きに先立ち、放流先の施設の管理者等に放流先としての支障がないか、確認を依頼してください。
1 | 浄化槽処理水の放流経路、放流先及び付近の状況を示した見取り図 | 処理水の放流先がなく、蒸発拡散方式等の処理装置を使用する場合は、千葉市浄化槽取扱指導要綱で定められる「放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン」で規定される基準に適合しているかどうか確認できる図書(装置の認定書の写し、設置詳細図等)を添付してください。 |
2 | 浄化槽の配置図、敷地内排水経路図 | |
3 | 処理対象人員算定書 | 戸建住宅等の人員算定式を、表面の「処理対象人員及び算定根拠」の欄内に記入できる場合は、処理対象人員算定書を省略できます。 |
4 | 汚水量及び流入水の生物化学的酸素要求量に関する説明書 | 汚水量及び流入水の生物化学的酸素要求量を、「浄化槽の構造基準・同解説」等の文献に記載されているJISの参考値を用いて算定する場合には、その旨を備考欄に記入することにより説明書を省略できます。 |
5 | 認定書の写し | 大臣認定を受けていない浄化槽の場合は、構造詳細図、処理工程図、設計計算書及び構造機能を証する関係技術資料など告示等の規定に適合していることを証する図書を添付してください。 |
6 | 検査手数料の納付書の写し(検査手数料を納付した場合に限る) | 浄化槽使用開始後は、浄化槽法に基づき法定検査の受検義務がありますので、早めに受検申込み手続きを行ってください。 |
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都市局建築部建築情報相談課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5842
ファックス:043-245-5887
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