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更新日:2022年8月15日

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ボイラーの届出要件が変わります【令和4年10月1日~】

改正の概要

 「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布され、令和4年10月1日より施行されます。これにより、大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のとおり改正されます。

1. 「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。

2. 伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。

改正前

【~令和4年9月30日】

改正後

【令和4年10月1日~】

環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

 ※小型ボイラーに関する排出基準の適用猶予は従来どおりとなります。

規制対象外となるボイラー

・「伝熱面積が10平方メートル以上」かつ「バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満」のボイラーは、政令改正後は、ばい煙発生施設ではなくなり、規制対象外になります。
・規制対象外になるボイラーについては、大気汚染防止法に基づく使用廃止届出書の提出等の手続は不要です。

届出について

 伝熱面積は規模要件から撤廃されますが、小型ボイラーの該当性の判断に必要になります。大気汚染防止法に基づきボイラーの届出を行う際は、今後も伝熱面積の記載をお願いいたします。


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