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更新日:2018年5月10日
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「水銀に関する水俣条約」の的確かつ円滑な実施を確保するため、平成30年4月1日から、改正大気汚染防止法が施行され、水銀の大気排出規制が始まりました。規制対象となる施設の設置者は、水銀排出施設に係る届出や排出ガス中の水銀濃度の測定義務等があります。
市内において水銀排出施設(PDF:137KB)の設置・構造等を変更しようとする場合は、設置・変更の60日前までに届出が必要です。
また、施行日(平成30年4月1日)時点で現に施設を設置している者は、施行日から30日以内に使用の届出を行わなければなりません。
届出様式:様式第3の5 水銀排出施設設置(使用、変更)届出書(ワード:81KB)
水銀排出施設の設置者は、当該施設に係る排出ガス中に含まれる水銀濃度を測定し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。
記録様式:様式第7の2 水銀濃度測定記録表(ワード:50KB)
なお、水銀濃度の測定結果等について証明する旨を記載した証明書(計量証明書)の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもって、本記録に代えることができます。
水銀排出規制の詳細については、環境省の説明会資料やリーフレット、HPを御参照ください。
このページの情報発信元
環境局環境保全部環境規制課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5189
ファックス:043-245-5557
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