更新日:2025年11月18日

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よくある質問

Q.補助金の申請にあたり、セミナーの受講(視聴)は必須なのでしょうか。

申請時にセミナーを受講(視聴)していない場合であっても、申請自体は可能です。
求人サービスの活用に資するセミナーとなっていますので、実績報告までにセミナーを受講(視聴)するようにしてください。
なお、交付額の確定については、セミナーの受講(視聴)を確認した後に行うことから、セミナーの受講(視聴)状況については、実績報告時に確認をさせていただきます。

Q.3月に利用したサービスの手数料の支払いが4月になるが、その場合もこの補助金を申請することはできますか。

できません。
令和8年3月31日までに人材紹介会社に利用したサービスに係る手数料を支払ったもののみが対象となります。

Q.利用する求人サービス(採用活動)が4月1日以降も継続するが、その場合もこの補助金を申請することはできますか。

できません。
令和8年3月31日までに利用が完了するもののみが対象となります。

Q.1,000円未満切り捨てとはどういうことですか。

例えば求人広告への掲載料(消費税除く)が12,960円の場合、2分の1の金額は6,480円となりますが、千円未満の480円は切り捨て、6,000円を補助金として助成します。

Q.学校法人や介護施設を運営する社会福祉法人なども対象となりますか。

従業員の規模などにより、対象となる場合があります。中小企業基本法における各業種ごとの従業員数または資本金の額の範囲内に該当する場合は、対象となりますので、ご確認ください。

Q.保育所、認定こども園、地域型保育事業など乳幼児を対象に保育を行う児童福祉施設(以下「保育所等」という)は、スポットワークの利用で本補助金に申請できますか。

保育所等におけるスポットワーク(スキマバイト等)を活用した採用活動については、こども家庭庁から以下通知が発出されております。
保育所等におけるスポットワーク(いわゆるスキマバイト)により 採用された保育士の取扱いについて(通知)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
スポットワーク(スキマバイト等)を活用した採用を予定されている保育所等は、事前に幼保支援課制度推進班(245-5977)にご相談の上、本補助金に申請ください。

Q.個人事業主の場合、市内に主たる事業所を有し、事業を実施しているが対象となりますか。

対象となります。個人事業主の場合、「市内に主たる事業所を有している」かが、要件となります。

Q.履歴事項全部証明書はどこで発行できますか。

法務局で発行します。お手続き方法、手数料やオンラインによる申請などの詳細については法務局へお問合せください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/index.html(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

Q.個人事業主の場合は、履歴事項全部証明書はどうしたらいいでしょうか。

個人事業主の方は、「個人事業の開業・廃止等届出書(控え)」の写しを提出してください。

Q.対象事業について、国、県、市の他の補助金を受給していますが、本補助金を受給できますか。

国、県、市の他の補助金を活用し、実施している事業については、本補助金を受給することはできません。

Q.対象となる中小企業者の要件のうち、「従業員の数」としてカウントする「常時使用する従業員」とはどのような人が該当しますか。

「常時使用する従業員」とは、「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」(労働基準法第20条)になります。個人事業主や法人の役員は含まれず、正規社員などが該当します。
パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員等については、あらかじめ解雇の予告が必要か否かによりカウントし、従業員数を記載してください。
※パート、アルバイト、非常勤職員などでも2か月を超えて雇用される方は該当するので、従業員数にカウントします。

 

このほか、ご不明な点は千葉市役所雇用推進課

(電話:043-245-5278  メール:saiyokatsudoshien@city.chiba.lg.jp

までお問合せください。

このページの情報発信元

経済農政局経済部雇用推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5558

saiyokatsudoshien@city.chiba.lg.jp

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