緊急情報
更新日:2025年12月9日
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千葉市中小企業者採用活動支援補助金は、中小企業者が行う従業員の採用活動を支援することで、事業継続に必要な人材確保による経営基盤の安定化を図るため、求人サービス等の利用に要する経費の一部を補助する制度です。
令和7年度に限り実施する事業となりますので、是非ともご活用ください。
【詳細はこちらでご確認ください!】
・千葉市中小企業者採用活動支援補助金交付要綱(PDF:449KB)
・千葉市中小企業者採用活動支援補助金募集チラシ(PDF:508KB)
※利用する求人サービスの違いにより、補助の上限金額が異なりますので、ご注意ください。
※ご不明な点は、雇用推進課までお問い合わせください。
電話:043-245-5278
メール:saiyokatsudoshien@city.chiba.lg.jp
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手続きの流れとポイント |
① 事前に千葉市に「補助金交付申請」が必要です。
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【補助金額】1社あたり上限:20万円(対象経費の2分の1)
【対象経費】求人広告費又は採用を目的とした説明会等への出展料(出展料については、装飾、配布物等に係る経費は除く)【消費税を除く】
※人材紹介会社が実施するサービスの利用が対象となります。
※人材紹介会社とは、職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を得た有料職業紹介事業者であること、厚生労働省の特設サイト「人材サービス総合サイト(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」の「職業紹介事業」に掲載されている有料職業紹介事業者であること、の2つの条件を満たす事業者となります。
※令和8年3月31日までに人材紹介会社へのサービス利用にかかる手数料の支払いが完了している事業に限ります。
【補助金額】1社あたり上限:50万円(対象経費の2分の1)
【対象経費】成功報酬型人材紹介サービスを利用した際に支払う手数料又は短時間・単発の雇用契約を仲介する民間サービスを利用した際に支払う手数料【消費税を除く】
※人材紹介会社が実施するサービスの利用が対象となります。
※人材紹介会社とは、職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を得た有料職業紹介事業者であること、厚生労働省の特設サイト「人材サービス総合サイト(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」の「職業紹介事業」に掲載されている有料職業紹介事業者であること、の2つの条件を満たす事業者となります。
※令和8年3月31日までに人材紹介会社へのサービス利用にかかる手数料の支払いが完了している事業に限ります。
【補助金額】1社あたり上限:50万円(対象経費の2分の1)
【対象経費】求人広告費又は採用を目的とした説明会等への出展料(出展料については、装飾、配布物等に係る経費は除く)もしくは成功報酬型人材紹介サービスを利用した際に支払う手数料又は短時間・単発の雇用契約を仲介する民間サービスを利用した際に支払う手数料【消費税を除く】
※人材紹介会社が実施するサービスの利用が対象となります。
※人材紹介会社とは、職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を得た有料職業紹介事業者であること、厚生労働省の特設サイト「人材サービス総合サイト(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」の「職業紹介事業」に掲載されている有料職業紹介事業者であること、の2つの条件を満たす事業者となります。
本補助金制度の実施にあわせ、求人サービスの活用などに関するセミナーを開催しました!
「サービスが複雑でよくわからない」、「採用にどの程度効果があるのか」など求人サービスの活用にあたって気になることを学べるチャンスとなっていますので、是非ご視聴ください。
※千葉市中小企業者採用活動支援補助金の交付にあたっては、本セミナー動画を視聴いただいたかを後日確認させていただきます。
以下8つの条件をすべて満たす中小企業者が対象です。
資本金の額又は従業員数(常時雇用)のいずれかが該当すれば中小企業とみなされます。
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業種
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資本金の額 又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下
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小売業・飲食業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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その他(製造業・建設業等) |
3億円以下 |
300人以下 |
※中小企業基本法に基づかない法人格を持つ法人(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、組合等)の場合も、上記表の各業種ごとに規定される規模以下の場合は対象となります。資本金又は出資金のない法人の場合は、常時使用する従業員の数が上記の表以下の場合に対象となります。
※個人事業主は、常時使用する従業員の数が上記の表以下の場合に対象となります。
※中小企業基本法に基づく中小企業者の定義の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業の定義に関するよくある質問 | 中小企業庁 (meti.go.jp)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
※人材紹介会社が実施するサービスの利用が対象となります。
※人材紹介会社とは、職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を得た有料職業紹介事業者であること、厚生労働省の特設サイト「人材サービス総合サイト(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」の「職業紹介事業」に掲載されている有料職業紹介事業者であること、の2つの条件を満たす事業者となります。
※令和8年3月31日までに人材紹介会社へのサービス利用にかかる手数料の支払いが完了している事業のみが対象となります。
※国や県など他の機関または本市の他の補助金を受けて採用活動を実施するものについては、本補助金の対象外となります。
※保育所等におけるスポットワーク(スキマバイト)を活用した採用活動については、こども家庭庁から以下通知が発出されております。
保育所等におけるスポットワーク(いわゆるスキマバイト)により 採用された保育士の取扱いについて(通知)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
スポットワーク(スキマバイト)を活用した採用を予定されている保育所等につきましては、事前に幼保支援課制度推進班(245-5977)にご相談ください。
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求人サービスの契約・利用・支払時期にご注意ください |
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※事前申請手続きが必須となりますので、ご留意ください。
【添付書類】
千葉市から補助金額確定通知書が届いたら、請求書を提出してください。
※記載内容を確認後、千葉市が補助金を振り込みます。
【添付書類】
千葉市から補助金の交付を受けた補助事業者のうち、成功報酬型の人材採用サービスを利用した事業者については、実績報告書を提出した日から6か月経過後に定着状況を報告していただく必要があります。
報告書の様式については、別途雇用推進課からお知らせします。
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所高層棟7階 経済農政局経済部雇用推進課
※書類の提出は郵送でも受付しています。
申請に当たってご不明な点は上記「よくある質問」ページをご確認ください。
このほか、ご不明な点がございましたら、千葉市役所雇用推進課
(電話:043-245-5278 メール:saiyokatsudoshien@city.chiba.lg.jp)
までお問合せください。
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提出 |
様式等 |
記載例 |
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採用活動開始前 |
【添付書類】 |
【記載例:交付申請書(様式第1号)※法人向け】(PDF:206KB) |
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交付決定後に変更が生じたとき |
変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)(ワード:26KB) 【添付書類】
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【記載例】※後日掲載いたします。 |
| 交付申請を取り下げるとき |
【添付書類】
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【記載例】※後日掲載いたします。 |
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採用活動実施後 |
【添付書類】 |
【記載例】※後日掲載いたします。 |
| 市から「確定通知書」が届いた後 | 【記載例】※後日掲載いたします。 |
このページの情報発信元
経済農政局経済部雇用推進課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5278
ファックス:043-245-5558
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