更新日:2024年9月17日

ここから本文です。

千葉市中小企業資金融資制度

市内中小企業者の経営基盤の確立、設備の近代化、資金繰り安定のための金融機関からの融資に対して、利子補給等の支援を行っています。
手数料、斡旋料、紹介料、仲介料 等は一切かかりません。お気軽にご相談ください。

トピックス

令和6年4月に、千葉市中小企業資金融資に「SDGs推進支援制度」を創設しました

SDGsに取り組む中小企業者を対象として、「利子補給率の+0.5%上乗せ(上限は融資利率-0.2%)」及び「融資利率の-0.1%引き下げ」の優遇制度を創設しました。

詳細は、SDGs推進支援制度ホームページ及び、SDGs推進支援制度チラシ(PDF:680KB)をご覧ください。

 

千葉市中小企業資金融資制度を利用できる方

  1. 市内に事業活動(事務、製造、販売、サービス提供等)の実態が確認できる営業の拠点(本社、支社、工場、営業所、事務所、店舗等)を置いていること。または、進出予定であること。
    【注】市内に商業登記があっても、事業活動の実態が確認できない場合は利用できません
  2. 千葉市に市税の申告・納付をしており、かつ滞納がないこと。千葉市への納期が未到来の場合は、法人設立(設置)届出書(個人の場合は事業開始届出書)を提出していること。(移転・進出の場合は、前納付地にて納税していること。)
  3. 千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
    (保証対象についてはこちら→「千葉県信用保証協会のホームページ(ご利用いただけるお客様)(外部サイトへリンク)」)

※運転資金の利用については、本社登記が市内にあることが必要になります。(トライアル支援資金を除く)

※資金メニューによっては、別に資格要件を定めている場合があります。(受付機関にご確認ください。)
※ご利用にあたっては、金融機関及び千葉県信用保証協会(保証協会の保証を付する場合)で融資の審査があります。

資金メニューの詳細

融資対象、限度額、融資期間、融資利率 等については、こちらのリーフレットをご覧ください
令和6年度千葉市中小企業資金融資リーフレット(PDF:463KB)

資金メニューの種類と融資対象者

カテゴリー【創業支援等

チャレンジ資金

これから市内で新たに事業を開始しようとする中小企業者、又は創業後5年未満の者

トライアル支援資金

市内で事業を営む中小企業(法人)のうち、下記条件のいずれかを満たす者

  1. 大学等の研究機関と連携して新製品や新技術の研究開発、事業化又は事業の拡充を図るための資金を必要とする者
  2. 特許権等の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利を活用して、事業の拡充を行うための資金を必要とする者

カテゴリー【事業拡充】

振興資金 市内で事業を営む中小企業者、又は事業組合
(融資対象となる事業を1年以上継続して営んでいる者)
小規模事業資金

市内で事業を営む中小企業者のうち、下記条件の全てを満たす者

  1. 保証協会の利用残高が総額2,000万円以下の者
  2. 常時使用する従業員が20名(商業・サービス業は5名)以下の者

※ただし、宿泊業及び娯楽業については従業員が20名以下の者

カテゴリー【経営安定】

経営安定資金

【要件A】(経営安定関連保証でのご利用になります)
市内で事業を営む中小企業者で、中小企業信用保険法に基づく認定(1号~6号)(別ウインドウで開く)を受けた者

【要件B】(一般保証でのご利用になります)
市内で事業を営む中小企業者のうち、下記条件のいずれかを満たす者

  1. 最近3か月又は6か月の平均売上高が、前年同期と比較して5%以上減少している者
  2. 負債総額が1,000万円以上ある倒産企業に対する売掛債権等を30万円以上有し、当該倒産企業に対する取引依存度が総売上高の20%以上ある者
  3. 中小企業信用保険法に基づく認定(第7号~第8号)(別ウインドウで開く)を受けた者
災害復旧資金

市内で事業を営む中小企業者で、特定の自然災害(国に指定された激甚災害等)により、市区町村からり災証明の発行を受けた者

カテゴリー【その他】

経営者保証不要資金

【要件A】(一般保証でのご利用になります)

市内で事業を営む中小企業者または事業組合(融資対象となる事業を1年以上継続して営んでいる者)

【要件B】(経営安定関連保証でのご利用になります)
市内で事業を営む中小企業者で、中小企業信用保険法に基づく認定(4号または5号)(別ウインドウで開く)を受けた者

お申込みから実行までの流れ

協会保証付きの場合

  1. 取扱金融機関へ、市制度の申込書とその他の必要書類を提出(申込書類は金融機関にあります)
  2. 金融機関から(公財)千葉市産業振興財団、及び、千葉県信用保証協会へ書類を送付
  3. 申込内容確認(財団)、保証審査(保証協会)
  4. 保証承認後、金融機関にて契約手続き
  5. 融資実行
  6. 金融機関から(公財)産業振興財団へ実行報告書を提出
  7. 毎年5月下旬と11月下旬に利子補給金が入金

協会保証なし(プロパー預託)の場合

  1. 取扱金融機関へ、市制度の申込書とその他の必要書類を提出(申込書類は金融機関にあります)
  2. 金融機関から千葉市産業支援課へ書類を提出
  3. 申込内容確認、審査(千葉市産業支援課)
  4. 千葉市から金融機関へ承認書を発行
  5. 金融機関にて契約手続き
  6. 融資実行
  7. 金融機関から千葉市産業支援課へ実行報告書を提出
  8. 毎年5月下旬と11月下旬に利子補給金が入金

利子補給について

利子補給を受けるためには、以下を満たす必要があります。
・千葉市に法人市民税や個人市民税を申告し、納税していること 
・「運転資金」・・・市内に本店と事業所等があること
・「設備資金」・・・市内に事業所等があること

※市外へ転出した場合、利子補給を受けることができなくなります。
運転資金」・・・本店が市外 → 利子補給を受けることができません。
設備資金」・・・事業所等が市外 → 利子補給を受けることができません。

営業状況が変わりましたら、速やかに金融機関にご連絡をお願いいたします

利子補給率 資金メニュー

 -

振興資金(運転)、経営者保証不要資金[要件A](運転)

0.8%

 振興資金(設備)、小規模事業資金、経営安定資金、経営者保証不要資金[要件A](設備)・[要件B] 

1.4%

チャレンジ資金、トライアル支援資金、災害復旧資金

  • 振興資金、小規模事業資金及び経営安定資金は「融資利率-0.2%」が上限となります。
  • 利子補給の期間は、融資の期間と同一です。ただし、条件変更により当初の融資期間を延長した場合は、当初の融資期間までとします。(平成23年4月1日以降に、新規の期間延長をおこなったものから適用。)
  • 市外転出、廃業(休業含む。)、市税滞納、未申告、代位弁済請求、金融機関取引停止処分 等の事由に該当した場合は、利子補給の受給資格喪失となります。
  • 利子補給金は利用者が金融機関へ支払った利息をもとに【支払利息×利子補給率÷約定利率】で計算します。(円未満切り捨て)
  • 融資のお申込時に金融機関への同意書をご提出いただいているため、利子補給の申請にあたっての特別な手続きは不要です。
  • 利子補給金額についてのご通知文等は発行しておりません。金額等についてご不明な点があれば、取扱金融機関へお問い合わせください。

利子補給率の優遇について

  • 本市指定の指定創業支援施設に入居している事業者へは、融資金額2,500万円を上限に、2.0%の優遇利子補給率を適用します。

指定創業支援施設一覧

  施設名 住所
1

CHIBA-LABO(チバラボ)

千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館7階

2

千葉大亥鼻イノベーションプラザ

千葉市中央区亥鼻1-8-15 千葉大亥鼻キャンパス内

3 千葉県外資系企業スタートアップセンター 千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト
4 千葉大学サイエンスパークセンター

千葉市稲毛区弥生町1-33 国立大学法人 千葉大学

西千葉キャンパス内

5 千葉大学知識集約型共同研究拠点

千葉市稲毛区弥生町1-33 国立大学法人 千葉大学

西千葉キャンパス内

  • 上記の指定創業支援施設退去後1年以内の事業者、及び、「ベンチャー・カップCHIBA」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)入賞後1年以内の事業者へは、融資金額5,000万円を上限に、2.0%の優遇利子補給率を適用します。
  • 新たに市内に本社転入をした事業者は、転入後1年以内に申込みをされた振興資金について、1.1%の優遇利子補給率を適用します。
  • SDGsに関連する以下のいずれかの認証等を取得した事業者が、中小企業資金融資メニューのうち、「チャレンジ資金」「トライアル支援資金」「振興資金」または「小規模事業資金」利用する場合、「利子補給率を+0.5%上乗せ(上限は融資利率-0.2%)」及び「融資利率を-0.1%引き下げ」の優遇措置を適用します。

  ※SDGs推進支援制度ホームページ

  ※SDGs推進支援制度チラシ(PDF:680KB)

SDGs推進支援制度の優遇対象とする制度一覧

  区分 SDGs目標 制度名称 申請先

1

SDGs全般

(1)貧困~

(17)実施手段

ちばSDGsパートナー登録制度

千葉県 政策企画課(外部サイトへリンク)

℡043-223-2440

2 脱炭素

(7)エネルギー

(8)経済成長と雇用

(13)気候変動

千葉市脱炭素推進パートナー支援制度(パートナープラス)

千葉市 脱炭素推進課

℡043-245-5199

3

健康づくり

(3)保健

(8)経済成長と雇用

千葉市健康づくり推進事業所認証制度(ブルークラス以上)

千葉市 健康推進課

℡043-245-5223

4 女性活躍

(5)ジェンダー

(8)経済成長と雇用

えるぼし認定

千葉市 男女共同参画課で認定取得の支援をしています

千葉労働局 雇用環境・均等室(外部サイトへリンク)

℡043-221-2307

5 子育て支援

(5)ジェンダー

(8)経済成長と雇用

くるみん認定
6 障害者雇用

(8)経済成長と雇用

(10)不平等

もにす認定

千葉労働局 職業対策課(外部サイトへリンク)

℡043-221-4392

1つの優遇要件で優遇措置を受けることができるのは1度限りです。ただし、既に適用されている優遇要件を継続した上で、別の優遇要件を満たした場合には再度優遇措置を受けることが可能です。

取扱金融機関

千葉銀行 すべての支店
千葉興業銀行 すべての支店
京葉銀行 すべての支店
千葉信用金庫 すべての支店
みずほ銀行 千葉支店、稲毛支店、稲毛海岸支店
三菱UFJ銀行 千葉支店
三井住友銀行 千葉法人営業部
りそな銀行 千葉支店
常陽銀行 千葉支店
銚子信用金庫 千葉支店
佐原信用金庫 作草部支店、都賀支店
商工組合中央金庫 千葉支店

お問い合わせ先

公益財団法人 千葉市産業振興財団 総務企画課

住所:千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階(千葉市ビジネス支援センター内)

TEL:043-201-9505

FAX:043-201-9507

関連地図(千葉市中央区中央4-5-1 千葉市産業振興財団 付近)

このページの情報発信元

経済農政局経済部産業支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5590

sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?