更新日:2022年9月22日

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特例道路占用区域の指定

都市再生特別措置法(平成14年4月5日法律第22号)第62条第1項第1号の規定に基づき、特例道路占用区域を指定しましたので、同条第3項の規定に基づき次のとおり公表します。

  1. 道路の種類
    千葉市道
  2. 路線名
    千葉駅富士見線(千葉駅東口駅前広場(一部)、千葉駅前大通り)ほか
  3. 指定する区域
    中央区富士見1丁目の一部ほか
  4. 設置できる施設
    1. 広告塔又は看板
    2. 食事施設、購買施設又はこれらに類する施設

都市再生整備計画

道路占用許可の特例制度の概要及び都市再生整備計画については、都市局都市部都心整備課にて掲載(→都心整備課ホームページへ

このページの情報発信元

建設局土木部土木管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5579

dobokukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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