緊急情報
更新日:2019年3月18日
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千葉市指定排水設備工事業者の皆様には、下水道法・千葉市下水道条例(以下、条例とする)などの法令に基づき、適正な施工をお願いしています。中でも、下記事項については特に注意して工事を行なってください。
排水設備新設等確認申請書の内容等に変更が生じた場合には、すみやかに変更のための排水設備新設等確認申請書を提出してください。
(排水設備等構造に影響を及ぼす恐れのない変更については、事前にその旨を届け出てください)
排水設備新設等確認申請書の内容に基づいた工事材料を使用してください。また、排水設備新設等確認申請書の内容に基づいて工事を行い、虚像の申請・届出はしないように注意してください。
工事完了届は、工事が完了した日から3日以内に提出してください。
指定排水設備工事業者指定取消し等措置要綱に基づき、違反した業者にはその内容に応じて処分します。
このページの情報発信元
建設局下水道企画部下水道営業課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5411
ファックス:043-245-5563
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