更新日:2019年3月18日

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排水設備の適正工事

指定排水設備工事業者の方へ 排水設備工事に関する注意事項 排水設備の適正な工事の執行について 市民の皆様との関わりについて 各申請書類等(ダウンロード)
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適正な工事執行について

千葉市指定排水設備工事業者の皆様には、下水道法・千葉市下水道条例(以下、条例とする)などの法令に基づき、適正な施工をお願いしています。中でも、下記事項については特に注意して工事を行なってください。

無確認工事(条例第5条第1項、第7条の2)

  • 排水設備または排水施設の新設等を行う際には、必ず公共下水道供用開始の公示がされているか、又は供用開始前公共下水道使用願い届出書の許可が出ているか確認してください。
  • 上記確認後、排水設備新設等確認申請書を排水設備係に提出し、確認を受けてから工事を行なってください。
  • なお、特別な理由がある場合には、事前に下水道営業課排水設備班に相談して下さい。

工事内容変更の届出(条例第5条第2項)

排水設備新設等確認申請書の内容等に変更が生じた場合には、すみやかに変更のための排水設備新設等確認申請書を提出してください。
(排水設備等構造に影響を及ぼす恐れのない変更については、事前にその旨を届け出てください)

基準外排水設備の使用及び虚像の申請・届出(条例第6条第2項)

排水設備新設等確認申請書の内容に基づいた工事材料を使用してください。また、排水設備新設等確認申請書の内容に基づいて工事を行い、虚像の申請・届出はしないように注意してください。

遅滞ない届出(条例第7条第1項)

工事完了届は、工事が完了した日から3日以内に提出してください。

指定証の交付(条例第6条第1項)

  • 千葉市内の排水設備工事は、千葉市の指定を受けた指定排水設備工事業者でなければ施工できません。
  • 指定を受けずに工事を施工した者は、5万円以下の過料となります。(条例第26条)

処分について

指定排水設備工事業者指定取消し等措置要綱に基づき、違反した業者にはその内容に応じて処分します。

条例第5条の規定による工事の確認を受けずに施工したもの

  • 1回目 書面による警告
  • 2回目 指定停止30日間
  • 3回目 指定停止60日間
  • 4回目 指定取消し

このページの情報発信元

建設局下水道企画部下水道営業課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5563

eigyo.COP@city.chiba.lg.jp

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