排水設備工事に関する注意事項
1.改造工事における既設管の再利用について
改造工事を行うにあたり、既設管の再利用を施主が希望した場合は、メリット・デメリット等を説明してください。施主に説明内容を確認していただいた上で、なおかつ希望する場合は再利用を行なっても差し支えありません。
- メリット:リサイクルによる環境への配慮、工事期間の短縮、改造資金の負担減等
- デメリット:管の耐久性、宅内ならの汚水流出時の流れが悪い場合がある等
申請のフロー
- 供用開始区域内かどうかの確認
- 「排水設備新設等確認申請書及び設計書」を提出(随時)
- 設計書は正本と一緒に副本(正を両面コピー)を提出すること。
- 助成申請がある場合、設計書と同時に提出すること。(助成申請書にも現地案内図を一部添付してください)
- 受付及び審査・確認(申請は随時受け付けます。受付後、審査・確認を始めます)
- 副本返却(申請受付時に返却日をお伝えします)
- 排水設備工事施工
- 工事完了届提出
- 現場検査
- 検査手数料の支払い(市の発行する納付書により、期限までに納付する)
設計書等について
- 申請場所が公共下水道供用開始区域になっているか確認してから申請のこと。
- 電話での問い合わせは受け付けません。
- 供用開始前手続きが必要な場合は、すみやかに供用開始前公共下水道使用確認願い届出書を提出すること。
- 供用開始前区域であっても、公共下水道供用開始公告日以後(供用開始2週間前)であれば受け付けます。
- ただし、開発行為(宅地開発指導要綱は除く)にかかる排水設備については、この限りではありません。
- 申請書提出前に、必ず責任技術者が申請内容を確認すること。
なお、現場状況により排水設備基準が遵守できない場合には、理由を明かすこと。
- 必ず「市長の確認」をとってから工事を施工すること。
なお、特別な理由がある場合には、事前に排水設備班に相談すること。
- 申請内容(図面等)の大幅な変更・工期変更・申請書取下げ等の場合には、「排水設備新設等確認変更届」を提出すること。
- 雨水排水も公共下水道の排水設備であるため、公共下水道への接続にあたっては、雨水系統も排水設備基準どおり施行すること。ただし、雨水公桝または一般排水管に接続できない場合には、できる限り排水設備基準を遵守すること。
- 見積りにあたっては、排水設備基準に適合した内容で積算すること。
- 価格を下げるために基準外で見積もらないこと。
- 改造工事の場合は、見積金額と設計書金額は同一にすること。
- 開発行為等の排水設備工事を請け負い、施主から排水設備図面の提出があった場合には、排水設備基準に適合しているか、必ず責任技術者が確認し、基準外であれば訂正してから申請すること。
- 設計図面は十分に現地を確認してから作成すること。
- 契約から申請まで期間がある場合には、必ず申請前に、記載された事項について施主の合意を得ておくこと。
- 工事完了届は、工事完了後3日以内に提出すること。
現場検査について
- 工事が未竣工なのに工事完了届を提出しないこと。
- 検査立会いは、責任技術者が立ち会うこと。
- 検査後、申請者の検査確認印などで設計書を持ち帰った場合には、すみやかに処理し、期限までに返却すること。
- 自己都合で検査立会い不可能になった場合には、午前9時頃までに排水設備班へ必ず電話すること。
- 雨等で検査中止あるいは不明の場合は、4と同様とする。なお、市で中止と判断した場合には、排水設備班から該当工事店へ電話連絡します。