母子家庭・父子家庭・寡婦とは
母子家庭、父子家庭、寡婦の定義は、母子および父子並びに寡婦福祉法により、次のとおり規定されています。
次に該当する方が、20歳未満の児童を扶養している家庭を母子家庭といいます。
- 配偶者と死別した女子で現に婚姻をしていないもの
- 「配偶者と死別した女子で現に婚姻をしていないもの」に準ずる次の女子
- 離婚した女子で現に婚姻をしていないもの
- 配偶者の生死が明らかでない女子
- 配偶者から遺棄されている女子
- 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子
- 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子
- 政令で定める次の女子
配偶者(※)が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない女子
婚姻(※)によらないで母となった女子で現に婚姻をしていないもの
※婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(場合)を含みます。
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次に該当する方で、20歳未満の児童を扶養している家庭を父子家庭といいます。
- 配偶者と死別した男子で現に婚姻をしていないもの
- 「配偶者と死別した男子で現に婚姻をしていないもの」に準ずる次の男子
- 離婚した男子で現に婚姻をしていないもの
- 配偶者の生死が明らかでない男子
- 配偶者から遺棄されている男子
- 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子
- 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている男子
- 政令で定める次の男子
配偶者(※)が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない男子
婚姻(※)によらないで父となった男子で現に婚姻をしていないもの
※婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(場合)を含みます。
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配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある方
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