緊急情報
更新日:2026年3月5日
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2024年(令和6年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、2026年4月1日に施行されます。
詳しくは、以下の法務省ホームページをご覧ください。
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず「こどもの人格の尊重」、「こどもの扶養」、「父母間の人格尊重・協力義務」、「こどもの利益のための親権行使」などのこどもを養育する責務を負うことなどが明確化されます。
父母が協議により、離婚後、「共同親権」の定めをすることができるようになります。また、「親権の行使方法」、「監護についての定め」についてのルールが明確化されます。
離婚の時に養育費の取り決めがない場合でも、暫定的な養育費である「法定養育費」(子一人当たり月額2万円)を請求できる制度が新設されます。また、養育費支払い取決めの実効性の向上、裁判手続の利便性が向上します。
※千葉市では養育費の確保に向けた支援として、「弁護士による養育費相談」、「養育費確保促進事業」、「公正証書作成手数料助成事業」、「調停等費用助成事業」を実施しています。
新たに家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に実施する制度が設けられます。また、婚姻中の父母別居の場合の親子交流ルールの明確化、父母以外の親族と子供の交流に関するルールが設けられます。
財産分与の請求期間の伸長、考慮要素の明確化、裁判手続の利便性が向上します。
養子縁組後の親権者についての明確化、父母の意見調整にかかる裁判手続が新設されます。
Q1.法改正(令和8年4月1日)より前に離婚して、既に単独親権の定めがされています。令和8年4月1日以降は共同親権に変更となるのでしょうか。
A1.既に離婚して単独親権の定めをしている場合、自動的に共同親権に変更となることはありません。なお、こども自身や親族の申立てに基づいて、家庭裁判所がこどもの利益のための必要性を踏まえた上で単独親権から共同親権に変更される場合はあります。
Q2.DVや虐待のおそれがある場合でも共同親権を定めることになるのでしょうか。
A2.DVや虐待のおそれがある場合は、共同親権を定めることとはなりません。父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
Q3.法改正(令和8年4月1日)より前に離婚しましたが、法定養育費は発生するのでしょうか。
A3.発生しません。この規定は、法改正(令和8年4月1日)後に離婚したケースに適用されます。法改正前(令和8年3月31日まで)に離婚した場合、養育費の支払いを求めるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続が必要となります。
Q4.法定養育費はいつから発生して、いつまで支払う必要があるのでしょうか。
A4.離婚の日から発生し、こどもが18歳に達した日まで発生し続けます。(法定養育費とは別に養育費の取り決めをした、家庭裁判所における養育費の審判が確定した場合はその日まで発生し続けます。)支払い義務を負う父母は毎月末にその月の分の養育費を支払う必要があります。
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こども未来局こども未来部こども家庭支援課
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