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更新日:2023年3月6日

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2022年6月から児童手当制度の一部が変わります

児童手当法等の一部改正に伴い、児童手当の制度が一部変更となります。

1.所得上限限度額の新設

 ⇒所得額により、特例給付の支給がされない方が発生します。

2.現況届提出の省略

 ⇒一部の方は引き続き提出が必要です。

1.所得上限限度額の新設

2022年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

児童を養育している方の所得により、支給は以下のとおりとなります。

(1)未満の場合:児童手当

(1)以上(2)未満の場合:特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)

(2)以上の場合:支給されません。【新設】

【所得制限・上限限度額表】

 

(1)所得制限限度額(万円)

(2)所得上限限度額(万円)【新設】

扶養親族等の数 ※1

所得額

収入額の目安※2

所得額

収入額の目安※2

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

ご注意ください

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります!

※市県民税課税通知書等により、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請が必要です。

2.現況届提出の省略

2022年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります。なお、過年度分の未提出の現況届がある場合、当該年度分の現況届は引き続き提出が必要となりますのでご注意ください。

引き続き現況届の提出が必要な方

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が千葉市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
  5. その他、千葉市から提出の案内があった方

※上記1~5のいずれかに該当する方には、6月上旬に現況届を発送します。

申請・お問い合わせ先

お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課に申請、お問合せをお願いします。

  • 中央区 043-221-2149
  • 花見川区 043-275-6421
  • 稲毛区 043-284-6137
  • 若葉区 043-233-8150
  • 緑区 043-292-8137 
  • 美浜区 043-270-3150

 

このページの情報発信元

こども未来局こども未来部こども企画課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5547

kikaku.CFC@city.chiba.lg.jp

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