更新日:2023年9月1日

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児童手当のよくある質問

その他ご不明な点は、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課へご相談ください。

 Q1.児童手当を受給するための届け出はどこでできますか?

各区こども家庭課窓口での届出のほか、住民票の異動(転居など)や戸籍の異動(子の出生など)、国民健康保険の手続きに付随する場合は各区市民総合窓口課や各市民センターで届出をする際に同時に手続きができます。

 Q2.児童手当は何月分から受給できますか?

申請した月の翌月分から受給できます。ただし、出生日や前住所地からの転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても、出生日や転出予定日から15日以内であれば申請した月分から受給できます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
(例1)3月1日に出生…3月31日までに申請すれば、4月分から支給開始
(例2)3月20日に出生…4月4日までに申請すれば、4月分から支給開始

 Q3.児童手当はいつ支給されますか?

原則として、毎年6月、10月、2月の13日(※)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)10月の支給…6~9月の4か月分
※13日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、その直前の平日に支給します。
なお、口座情報の変更が生じた方などは、振込が遅れる場合がありますので予めご了承ください。

 Q4.児童手当の受給者は父と母どちらになりますか?

父母のうち、生計を維持する程度の高い方(原則、所得が高い方)が受給者となります。
すでに児童手当を受給中の場合、毎年6月に、前年の所得が現在の受給者の所得よりも配偶者の所得が高い場合や、婚姻や離婚などにより生計維持者が変わっている場合には受給者を変更する必要があります。
なお、父母以外の方でも、児童を養育している方であれば受給できる場合があります。詳細はお問い合わせください。

 Q5.所得により支給されない場合がありますか?

児童手当の受給者または配偶者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。「所得額の計算方法(別ウインドウで開く)」により所得額を算出いただき、「所得制限・上限限度額表」と比較をしてください。
所得制限限度額未満の場合は「児童手当」、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は「特例給付」(児童1人あたり月5,000円)を支給します。
【注意】児童手当等が支給されなくなったあとに、生計中心者の所得が所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

 Q6.所得上限限度額以上のため児童手当等の支給がありませんでしたが、所得上限限度額を下回った場合、何か手続きは必要ですか?

児童手当等が支給されなくなったあとに、生計中心者の所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書等の提出が必要となります。市民税課税通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に、お住まいのこども家庭課にてお手続きをお願いします。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

 Q7.父が受給者になっているが、母や子ども名義の銀行口座に振り込めませんか?

受給者以外の方の名義の銀行口座への振り込みはできません。

 Q8.受給を継続するために毎年、届け出が必要ですか?以前は毎年6月に現況届を提出していたと思いますが、必要でしょうか?

令和4年度以降、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、公募等により児童手当を受給するための情報を確認できない方については、毎年6月に現況届の提出を郵送にて依頼します。そのご案内が届いた方は、届出が必要となりますのでご注意ください。

 Q9.離婚や、離婚を前提としての別居に伴い受給者を父から母(または母から父)に変更することはできますか?

以下の書類が必要となりますが、各家庭の状況により、受給者変更の可否や手続き方法が異なりますので、お住まいの区のこども家庭課にお問い合わせください。
【必要書類】
・離婚した場合…離婚届受理証明書、離婚日が記載された戸籍謄本など
・離婚協議中の場合…協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本など

 

 申請・お問い合わせ先

お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課
中央区043-221-2149 花見川区043-275-6421
稲毛区043-284-6137 若葉区043-233-8150
緑区043-292-8137  美浜区043-270-3150

 

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