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更新日:2023年10月18日
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令和元年10月からスタートした幼児教育・保育の無償化に伴い、給食費(副食材料費)に対する補足給付事業(補助制度)が創設されました。
3歳~5歳(年少、年中、年長)及び満3歳児で入園した園児のうち、以下の1または2のいずれかに該当する子
1.世帯の市民税所得割額が、以下の基準額を下回る世帯の子
2.所得に関わらず、第3子以降の子
ただし、小学校3年生までのきょうだいの中で対象となる園児が何人目に当たるかで判定されます。(小学校4年生以上のきょうだいはカウントしません)
幼稚園が提供する給食に係る給食費のうち、副食材料費(おかず代等)
月額上限4,700円
1.世帯の市民税所得割額が基準額を下回る世帯の子に該当する方
以下の市民税所得割額がわかる書類のうち、いずれか1つ。
ただし、生活保護を受給している方は、生活保護受給証明書
ひとり親世帯の方は、上記書類に追加し、以下のひとり親世帯の証明書類のうち、いずれか1つ
2.所得に関わらず第3子以降の子に該当する方
小学校に就学していない園児の兄姉が、以下の施設等のみを利用している場合は、在園(在籍)証明書
このページの情報発信元
こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
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