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更新日:2023年10月18日

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私立幼稚園の給食費(副食材料費)の補助制度

令和元年10月からスタートした幼児教育・保育の無償化に伴い、給食費(副食材料費)に対する補足給付事業(補助制度)が創設されました。

対象者

3歳~5歳(年少、年中、年長)及び満3歳児で入園した園児のうち、以下の1または2のいずれかに該当する子

1.世帯の市民税所得割額が、以下の基準額を下回る世帯の子

  • 千葉市を含む、指定都市で課税されている方:102,800円以下
  • 上記以外の市区町村で課税されている方:77,100円以下

2.所得に関わらず、第3子以降の子
ただし、小学校3年生までのきょうだいの中で対象となる園児が何人目に当たるかで判定されます。(小学校4年生以上のきょうだいはカウントしません)

対象となる費用

幼稚園が提供する給食に係る給食費のうち、副食材料費(おかず代等)

  • 主食(お米、パン、麺等)は対象外
  • 預かり保育で提供されるおやつ代は対象外

支給額

月額上限4,700円

  • 副食材料費(月額)と、月額上限額4,700円を比較し、どちらか低い額

手続き方法

  • 保護者は、これまで通り幼稚園へ給食費を支払います。
  • 幼稚園が指定する期日までに、申請書に幼稚園が発行する領収書、下記の必要書類を添えて提出します。(申請書の配布は、9月、3月予定)
  • 市は、保護者が指定した口座へ振り込みをします。

必要書類

1.世帯の市民税所得割額が基準額を下回る世帯の子に該当する方

以下の市民税所得割額がわかる書類のうち、いずれか1つ。
ただし、生活保護を受給している方は、生活保護受給証明書

  • 市町村が発行する課税証明書
  • 特別徴収税額の決定変更通知書

ひとり親世帯の方は、上記書類に追加し、以下のひとり親世帯の証明書類のうち、いずれか1つ

  • 戸籍謄本
  • 児童扶養手当証書
  • 遺族年金受給の証書

 

2.所得に関わらず第3子以降の子に該当する方

小学校に就学していない園児の兄姉が、以下の施設等のみを利用している場合は、在園(在籍)証明書

  • 特別支援学校幼稚部
  • 企業主導型保育事業
  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援

このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

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